○飯塚市給食条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第26号

改正 H20―8、H21―1、H22―10、H23―18、H24―12、H26―4、H30―5、R2―1

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市給食条例(平成18年飯塚市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費)

第2条 条例第3条に規定する給食費は、5月から翌年の3月まで毎月納入するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 小学校の児童 4,010円

(2) 中学校の生徒 4,830円

2 前項に定める給食費の額は、消費税及び地方消費税を含む。

3 条例第4条第2項に規定する給食費は、5月から翌年の3月まで毎月納入するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 飯塚市立小学校の教職員及び給食調理場職員で飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者 第1項第1号に定める額

(2) 飯塚市立中学校の教職員及び給食調理場職員で教育委員会が認める者 第1項第2号に定める額

(H21―1、H24―12、H26―4、H30―5一改)

(納期限)

第3条 給食費の納期限は、5月から翌年の3月まで毎月末日とする。ただし、各月の納期限が金融機関の休業日の場合はその翌営業日とし、12月については金融機関の休業日の前営業日とする。

2 前項に規定する納期限により難い納入義務者に係る納期限は、教育委員会が別に定めることができる。この場合において、教育委員会は、当該納入義務者に対しその納期限を通知しなければならない。

(R2―1一改)

(給食費の納入)

第4条 給食費は、口座振替又は納入通知書により市に納入する。

(給食費の日割計算)

第5条 給食費は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは日割で計算することができる。ただし、給食の開始日及び停止日をその3日前までに教育委員会に届け出た者に限る。

(1) 児童及び生徒が転出し、又は転入したとき。

(2) 病気、事故その他の理由で給食を受けない日が同一月内で連続して6日以上のとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が日割計算することを適当と認めたとき。

(H24―12一改)

(日割計算による給食基準額)

第6条 日割計算による給食基準額は、第2条に規定する額に11を乗じ、年間給食日数で除して得た額とする。

(日割計算による給食費)

第7条 日割計算による給食費の額は、第2条に規定する額から前条に規定する給食基準額に給食を受けなかった日数を乗じて得た額(同条に規定する額を超えるときは、同条に規定する額)を減じて得た額とする。

(運営審議会の組織)

第8条 条例第5条に規定する飯塚市給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)の委員は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 小・中学校の校長代表 2人

(2) 小・中学校の給食主任代表 2人

(3) 飯塚市PTA連合会の代表 2人

(4) 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の代表 1人

(5) 教職員代表 2人

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会において認めるもの 若干人

2 教育委員会は、必要に応じて臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員の任期は、臨時委員の審議するべき事項の審議が終了するまでとする。

5 委員の任期中、当該委員がその職を失ったときは、その職を辞したものとみなす。

(H20―8、H22―10、H23―18一改)

(会長)

第9条 運営審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(H20―8一改)

(会議)

第10条 運営審議会は、会長が招集する。

2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門的協議機関の設置)

第11条 運営審議会は、条例第5条第2項に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

(H23―18追加)

(庶務)

第12条 運営審議会の庶務は、教育部学校給食課において処理する。

(H23―18繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(H23―18繰下)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年7月1日 教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日 教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日 教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日 教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日 教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、飯塚市給食条例の一部を改正する条例(平成24年飯塚市条例第22号)の施行の日から施行する。

(飯塚市学校給食センター条例施行規則の一部改正)

2 飯塚市学校給食センター条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日 教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の給食費の額は、平成26年4月1日以後の期間に係るものについて適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年1月29日 教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日 教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市給食条例施行規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第26号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第26号
平成20年7月1日 教育委員会規則第8号
平成21年2月10日 教育委員会規則第1号
平成22年11月15日 教育委員会規則第10号
平成23年8月24日 教育委員会規則第18号
平成24年8月22日 教育委員会規則第12号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成30年1月29日 教育委員会規則第5号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号