○飯塚市給食条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第86号

改正 H24―22

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「給食」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(H24―22一改)

(給食の対象)

第2条 給食は、飯塚市立小学校の児童及び飯塚市立中学校の生徒(以下「対象児童等」という。)を対象として実施する。

(H24―22一改)

(給食費)

第3条 給食を受ける対象児童等の保護者は、給食費を納入しなければならない。

2 前項の給食費及びその徴収方法は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。

(対象児童等以外の給食)

第4条 飯塚市立小学校、飯塚市立中学校及び給食調理場の教職員で教育委員会が認める者は、給食を受けることができる。

2 前項の規定により給食を受ける教職員は、教育委員会の定める給食費を納入しなければならない。

(H24―22一改)

(運営審議会)

第5条 給食の円滑な実施を図るため、飯塚市給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育委員会の諮問により給食調理場の運営に関する重要な事項について調査研究及び審議を行い、教育委員会に答申する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年10月5日 条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(飯塚市学校給食センター条例の一部改正)

2 飯塚市学校給食センター条例(平成18年飯塚市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯塚市給食条例

平成18年3月26日 条例第86号

(平成25年4月1日施行)