○飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第23号

改正 H20―10、H23―14

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの根絶と防止及び不登校に対する具体的な対策の立案、推進及び啓発に関する事項

(2) 深刻ないじめが発生したときの対応に関する事項

2 協議会は、必要があると認める場合は、前項各号に掲げる事項に関して教育委員会に建議することができる。

(H20―10一改)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(H23―14一改)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市立小中学校の校長

(2) 市立小中学校の養護教諭の代表者

(3) 市立小中学校の生徒指導教諭

(4) 市立小中学校PTA連合会の代表者

(5) 主任児童委員

(6) 飯塚市青少年健全育成会連絡協議会の代表者

(7) 飯塚警察署職員

(8) 法務局職員

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(H20―10、H23―14一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されたものとする。

(H20―10、H23―14一改)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(H23―14一改)

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年7月1日 教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日 教委規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第23号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第23号
平成20年7月1日 教育委員会規則第10号
平成23年6月10日 教育委員会規則第14号