○飯塚市児童・生徒就学援助規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第22号

改正 H20―5、H22―9、H27―8(題名改称)、H28―1、H29―7、R3―4

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童・生徒」という。)又は次年度に入学を予定している未就学児若しくは児童(以下「入学予定者」という。)の保護者に対して与える必要な援助(以下「就学援助」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(H27―8全改、H29―7一改)

(支給の対象となる者)

第2条 この規則により就学援助の対象となる者は、飯塚市内に住所を有し、飯塚市、国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校、中等教育学校前期課程若しくは義務教育学校(以下「小中学校等」という。)に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) 前項に掲げる者のほか、教育長が特に就学援助を行う必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、飯塚市内に住所を有し飯塚市以外の市町村が設置する小中学校等に在学する児童・生徒若しくは入学予定者の保護者又は飯塚市外に住所を有し飯塚市立小中学校等に在学する児童・生徒若しくは入学予定者の保護者で、前項各号のいずれかに該当する者に対しては、学校所在地又は住所を有する市町村と就学援助の実施について協議を行う。

(H27―8、H28―1、H29―7、R3―4一改)

(交付の申請)

第3条 就学援助を受けようとする者は、就学援助申請書に所得金額等証明書を添付の上、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(援助の決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学援助の可否の決定を行う。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の可否の決定を行ったときは、速やかに、保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(H27―8一改)

(援助の範囲)

第5条 就学援助は、次に掲げる費用の全部又は一部について行う。ただし、就学援助を受けようとする者が、法第13条の規定による教育扶助を受けているときは、その就学援助は第3号及び第4号に規定するものに限る。

(1) 学校給食費

(2) 義務教育に伴って必要な学用品代及び通学用品代

(3) 修学旅行費

(4) 前各号に掲げるもののほか、義務教育に伴って必要な費用

(H22―9一改)

(援助の方法)

第6条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。

(援助費の支給)

第7条 前条の規定により支給される費用(以下「援助費」という。)は、保護者の同意を得て児童・生徒の在学する学校の校長を経て支給する。ただし、国若しくは飯塚市以外の地方公共団体が設置する小中学校等に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者に対する援助費については、保護者の申請により、保護者名義の金融機関口座へ振り込むことができるものとする。

2 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該在学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあたっては教育委員会が入学予定者の認定をした日から次年度の学年末までとする。

3 学校長は、援助費に関する出納書類を整備しておかなければならない。

(H27―8、H28―1、H29―7一改)

(援助の廃止)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助を廃止する。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 就学援助の廃止を申し出たとき。

(3) 偽りその他の不正な手段によって就学援助を受けたとき。

2 前項の規定による就学援助の廃止をしたときは、速やかに、保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(H27―8一改)

(援助費の返還)

第9条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。

(1) 入学予定者が飯塚市、国若しくは都道府県が設置する小中学校等に入学しなかったとき、又は入学する前年度において飯塚市に住所を有しなくなったとき。ただし、第2条第2項に該当するときを除く。

(2) 教育委員会において返還を要すると認めるとき。

(H29―7全改)

(被援助児童・生徒の異動)

第10条 就学援助の決定を受けた児童・生徒(以下「被援助児童・生徒」という。)に、転校その他在学に関する異動があったときは、学校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の異動が市内間の異動であるときは、教育委員会は、転校後在学する学校長に被援助児童・生徒であることを通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の要保護及び準要保護児童生徒に係る就学補助の手続等に関する規則(昭和36年頴田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日 教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日 教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日 教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日 教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日 教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市児童・生徒就学援助規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第22号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第22号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第9号
平成27年2月12日 教育委員会規則第8号
平成28年2月15日 教育委員会規則第1号
平成29年8月29日 教育委員会規則第7号
令和3年7月15日 教育委員会規則第4号