○飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第21号

改正 H19―3、H20―9、H24―8、H28―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 対象児童・生徒の各種調査及び諸検査の依頼に関する事項

(2) 調査及び検査の結果による判定並びに就学指導に関する事項

(3) 障がい児教育についての啓発並びに関係機関との連絡及び研修に関する事項

2 委員会は、必要があると認める場合は、前項各号に掲げる事項に関して教育委員会に建議することができる。

(平20―9一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(平24―8一改)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 市立小中学校の校長の代表者

(3) 市立小中学校の特別支援教育コーディネーターの代表者

(4) 社会福祉施設の関係者

(5) 福岡県立特別支援学校の教職員

(6) 筑豊教育事務所職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(H19―3、H20―9、H24―8一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されたものとする。

(H20―9、H28―4一改)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が会議を招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(H20―9一改)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月14日 教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日 教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月18日 教委規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年7月26日 教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第21号

(平成28年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第21号
平成19年3月14日 教育委員会規則第3号
平成20年7月1日 教育委員会規則第9号
平成24年4月18日 教育委員会規則第8号
平成28年7月26日 教育委員会規則第4号