○飯塚市立学校管理規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第20号

改正 H18―48、H20―5、H22―1、H23―2、H23―20、H24―7、H25―5、H26―6、H28―3、H29―4、H30―3、H31―1、R2―4、R2―5、R3―3

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第9条)

第4章 教材の取扱い(第10条―第12条)

第5章 職員組織等(第13条―第22条)

第6章 施設及び設備の管理(第23条―第26条)

第7章 備品の管理(第27条)

第8章 学校評価(第28条)

第9章 小中一貫校(第29条)

第10章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、飯塚市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(H31―1一改)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月4日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) その他の休業日 校長が特に必要と認めた日

2 前項第4号の規定にかかわらず、校長は指導のため児童・生徒を登校させることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。この場合、校長はあらかじめその理由、期日及び期間について飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、校長はあらかじめその理由及び期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長はあらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(H26―6一改)

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成及び届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 前項の教育指導計画には、学校の教育目標に基づく、各教科、道徳、特別活動、外国語活動(小学校に限る。)及び総合的な学習の時間の学年別時間配当並びに教育指導の重点として、ボランティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動等を記載しなければならない。

3 校長は、教育指導計画を年度始めに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、特別の事由により教育指導計画を年度中途で変更する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(H23―2一改)

第5条 校長は、学校行事の計画及び実施に当たっては、教育的効果、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

2 校長は、学校における教育活動の一環として校外活動を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、その活動が修学旅行又は野外活動で宿泊を伴うものである場合は、別に定める基準に基づき、教育委員会の承認を得なければならない。

(H25―5全改)

(学校施設以外の施設の利用)

第6条 学校が、教育上の必要により、学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項をあらかじめ校長は教育委員会に届け出なければならない。

(1) 施設名及び所在地

(2) 利用目的

(3) 利用期間

(4) 利用者

(5) 経費

(6) その他

(感染症による出席停止)

第7条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、校長はその保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次に掲げる事項を記載した文書により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数

(5) その他参考になる事項

(H22―1一改)

(性行不良による出席停止)

第8条 次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、校長は教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童・生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童・生徒の保護者に対し、文書によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(事故等の発生報告)

第9条 児童・生徒の著しい傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、校長はその事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第10条 この規則において「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物、印刷物又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として作成されたもの(以下「補助教材」という。)

(H22―1、R3―3一改)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、第11地区教科用図書採択協議会規約により行う。

2 準教科書並びに補助教材の選定は、校長が行う。

3 校長は、補助教材を使用する場合は、第4条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

4 補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(H22―1一改)

(準教科書及び補助教材の届出)

第12条 校長は、準教科書又は補助教材を学年又は学級若しくはこれに準ずる特定の集団に計画的かつ継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(H22―1全改)

第5章 職員組織等

(職員の種類等)

第13条 学校に、法第31条に定める職員を置き、必要に応じて、学校司書その他職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任免する。この場合において、校長の意見を聴かなければならない。ただし、教育委員会が指定する職員については、この限りでない。

(H20―5全改、H28―3、H31―1一改)

(職員の職務)

第14条 前条に規定する職員の職務は、法令に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の管理及び学校図書館の利用に関する助言指導にあたる。

(2) 学校用務員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条に規定する職務のほか、飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例(平成20年飯塚市条例第11号)に伴う事務にあたる。

(3) 学校司書は、司書教諭の指導の下、学校図書館の管理運営にあたる。

(4) 事務職員及び学校栄養職員については、市町村立学校事務職員等の職の設置基準に関する規則(平成12年福岡県教育委員会規則第6号)に規定する事務職員及び学校栄養職員に準ずる。

(H20―5全改、H22―1、H28―3一改)

(事務の共同実施)

第15条 学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務の共同実施を行うものとする。

2 共同実施のための組織、運営及び業務等に関し必要な事項は別に定める。

(H18―48追加、H20―5繰上)

(校長職務代理)

第16条 校長、副校長及び教頭のいずれも事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を代理する。

(H20―5一改)

(職員会議)

第17条 校長は、職務を遂行するため補助機関として、所属職員をもって構成する会議(以下「職員会議」という。)を置くものとする。

2 職員会議においては、職員への伝達、職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第18条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(校務分掌組織等の報告)

第19条 校長は、校務分掌組織及びその分掌(第14条第1項に規定する教務主任等に係るものを除く。)を定め、毎年度始めに教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制資料の提出)

第20条 校長は、別に定めるところにより学級の編制又はその変更について適切な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の休暇)

第21条 第13条第1項に掲げる職員の休暇は、別に定めるところにより校長が処理する。ただし、休暇が7日以上にわたる場合は、校長は教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。

(H31―1一改)

(職員の出張)

第22条 第13条第1項に掲げる職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が県外に宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(H31―1一改)

第6章 施設及び設備の管理

(管理の責任者)

第23条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより施設等の管理を分担する。

(H24―7一改)

(管理簿)

第24条 校長は、施設等の管理簿を作成し、その現況を記載しておかなければならない。

2 校長は、前項の管理簿により施設等の点検を実施し、その現況を教育委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(H24―7一改)

(亡失及び損傷)

第25条 校長は、学校の施設等が亡失し、又は損傷した場合は、別に定めるところにより速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防火の計画及び分担)

第26条 校長は、毎年度始めに学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(H24―7繰上)

第7章 備品の管理

(H24―7追加)

(備品の管理)

第27条 校長は、学校で使用する備品の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより、その管理を分担する。

2 前項の管理に必要な事項は、教育長が別に定める。

(H24―7追加)

第8章 学校評価

(H22―1追加、H24―7繰下)

(学校評価)

第28条 校長は、学校の教育活動、その他の学校運営状況等について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させると共に、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、速やかにその結果を教育委員会に報告しなければならない。

(H22―1追加)

第9章 小中一貫校

(H23―20追加、H24―7繰下)

(小中一貫校)

第29条 次の表の左欄に掲げる小学校及び中学校は、小中一貫校としての開校の日から同表の右欄に掲げる名称を称する。

小学校及び中学校

小中一貫校の名称

飯塚市立幸袋小学校

飯塚市立幸袋中学校

飯塚市立小中一貫校 幸袋校

飯塚市立飯塚鎮西小学校

飯塚市立飯塚鎮西中学校

飯塚市立小中一貫校 飯塚鎮西校

飯塚市立頴田小学校

飯塚市立頴田中学校

飯塚市立小中一貫校 頴田校

飯塚市立穂波東小学校

飯塚市立穂波東中学校

飯塚市立小中一貫校 穂波東校

2 前項右欄に掲げる小中一貫校に、小中一貫校長を置く。

3 前項に掲げる小中一貫校長は、当該小中一貫校を構成する小学校及び中学校(以下「構成校」という。)の校長のうちから、教育委員会が選任する。ただし、構成校の校長を併任させられる場合は、その者をもって充てる。

4 第1項右欄に掲げる小中一貫校の職員(第14条第2号に掲げる、学校用務員及び同条第3号に掲げる学校司書は除く。)は、必要に応じて左欄に掲げる小学校及び中学校の児童、生徒の指導に携わることができる。

(H23―20追加、H25―5、H29―4、H30―3、H31―1一改)

第10章 雑則

(H22―1、H23―20、H24―7繰下)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(H22―1、H23―20繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市立学校管理規則(平成14年飯塚市教育委員会規則第4号)、穂波町立小、中学校管理規則(昭和37年穂波町教育委員会規則第10号)、筑穂町立小中学校管理規則(昭和46年筑穂町教育委員会規則第6号)、庄内町立小中学校管理規則(昭和37年庄内町教育委員会規則第7号)又は頴田町立学校管理規則(平成7年頴田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

3 第2条第2項及び第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年度に限り、第2条第2項中「第1学期 4月1日から8月31日まで」とあるのは「第1学期 4月1日から8月23日まで」と、「第2学期 9月1日から12月31日まで」とあるのは「第2学期 8月24日から12月31日まで」と、第3条第1項第4号中「夏季休業日 7月21日から8月31日まで」とあるのは「夏季休業日 8月8日から同月23日まで」と読み替えて適用するものとする。

(R2―4追加、R2―5一改)

(平成18年5月25日 教委規則第48号)

この規則は、平成18年5月25日から施行する。

(平成20年3月31日 教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯塚市立学校管理規則第26条の規定は、平成20年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年2月15日 教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日 教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月16日 教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月18日 教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日 教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日 教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月25日 教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日 教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月29日 教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日 教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日 教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日 教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日 教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚市立学校管理規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第20号
平成18年5月25日 教育委員会規則第48号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年2月15日 教育委員会規則第1号
平成23年3月10日 教育委員会規則第2号
平成23年11月16日 教育委員会規則第20号
平成24年4月18日 教育委員会規則第7号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
平成28年5月25日 教育委員会規則第3号
平成29年1月20日 教育委員会規則第4号
平成30年1月29日 教育委員会規則第3号
平成31年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年5月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号