○飯塚市立学校通学区域審議会規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第18号
改正 H21―6、H22―12、H23―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、飯塚市立学校の通学区域の設定、改廃及びこれに関し必要があると認める事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 自治会の長
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 小学校及び中学校の教職員
(4) 小学校及び中学校PTAの会長
(5) 教育委員会が必要と認める者
(6) 前各号に掲げる者のほか、臨時に特定事項の調査及び審議するため教育長が必要と認める者
(H22―12一改)
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第6号の委員は、特定事項の調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、第4条第6号の委員を除く委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。
(H21―6、H23―4一改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日 教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月15日 教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日 教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。