○飯塚市教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会訓令第3号

改正 H20―2、H26―1

飯塚市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年飯塚市条例第30号)第2条第3号の規定に基づき、飯塚市教育委員会職員の職務に専念する義務が免除される場合については、飯塚市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成18年飯塚市規則第29号)の規定を準用する。この場合において、同規則第2条第6号に規定する団体は、公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団とする。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年11月17日 教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日 教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯塚市教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

平成18年3月26日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成20年11月17日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号