○飯塚市適応指導教室条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第80号

改正 H19―32

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、登校拒否又は不登校の児童・生徒(以下「不登校児」という。)の自立を促し、もって学校生活及び社会生活への適応指導を行うため、適応指導教室を置く。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市適応指導教室

飯塚市忠隈523番地

(H19―32一改)

(事業)

第3条 飯塚市適応指導教室(以下「指導教室」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児及び不登校傾向児の実態把握及び適応指導に関すること。

(2) 不登校児及び不登校傾向児対象家庭の訪問及びカウンセリングに関すること。

(3) 教師向け教育相談等の研修に関すること。

(4) 家庭向けの啓発資料の作成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(職員等)

第4条 指導教室に、所長、主事その他相談員等を置く。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて指導教室の管理及び所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、所長の命を受けて所掌事務に従事する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、飯塚市教育委員会が定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年7月10日 条例第32号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

飯塚市適応指導教室条例

平成18年3月26日 条例第80号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 条例第80号
平成19年7月10日 条例第32号