○飯塚市教育研究所条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第79号
改正 H19―31、H29―6
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市の実情に即し、教育問題を研究調査し、教育の推進に資するため、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市教育研究所 | 飯塚市新立岩5番5号 |
(H19―31、H29―6一改)
(職員)
第3条 飯塚市教育研究所に、所長、主事、その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、飯塚市教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年7月10日 条例第31号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日 条例第6号)
この条例は、平成29年5月8日から施行する。