●飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第8号

改正 H20―6、H25―4

全改 H27―6

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する職員及びその順位を次のとおり指定する。

第1順位 教育部長の職にある者

第2順位 教育部教育総務課長の職にある者

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日 教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日 教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日 教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年2月12日 教育委員会規則第6号