○飯塚市教育長の権限に属する事務委任規程

平成18年3月26日

飯塚市教育長訓令第1号

改正 H21―1、H27―1

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(H21―1、H27―1一改)

(報告の徴取等)

第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について必要があるときは、報告を徴し、若しくは指示をし、又は自ら処理することができる。

(委任事務の処理の特例)

第3条 受任者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、決裁を留保して速やかに教育長の指示を受けなければならない。

(教育機関の長に対する共通委任事項)

第4条 教育長は、飯塚市教育委員会の所管に属する教育機関の長に対し、次に掲げる事務(教育機関の所掌する事務に限る。)を委任する。

(1) 所属職員の事務分担を定めること。

(2) 職員(教育機関の長及び所属職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務、休日勤務又は宿日直勤務を命ずること。

(3) 職員に旅行命令を発し、又はこれを変更し、及び復命を受けること(教育機関の長の4日以上の県外旅行の場合を除く。)

(4) 職員の有給休暇を承認すること(教育機関の長の引き続き7日以上のものを除く。)

(5) 職員の勤務時間の割振りを行うこと。

(6) 所属職員の兼職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定するものを除く。)を承認すること。

(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき伝染性の疾病又は労働のために病勢の悪化するおそれのある疾病にかかった職員について、就業を禁止し、又は出務を承認すること。

(8) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項ただし書の規定に基づき、産後8週間を経過した女性職員の請求により、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせること。

(9) 所掌事務の処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出、報告等を行うこと及びそれらの受理及び処理を行うこと。

(10) 所掌事務の処理に付随する調査を実施し、及び資料の収集をすること。

(11) 所掌事務に係る諸証明を行うこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に付随して生ずる軽易な事務を処理すること。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成21年3月16日 教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日 教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

飯塚市教育長の権限に属する事務委任規程

平成18年3月26日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月16日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年2月12日 教育委員会教育長訓令第1号