○飯塚市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第7号

改正 H19―4、H19―10、H20―5、H21―7、H22―3、H23―8、H23―19、H23―21、H25―4、H27―5、H30―9、H31―2、R2―3、R4―3

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(H23―8、H27―5一改)

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育施設の設置及び廃止並びに敷地の設定及び変更に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(6) 法第23条第2項、第27条及び第29条の規定による意見の申出に関すること。

(7) 法第28条第2項の規定による申出のうち、予定価格2,000万円以上の土地(面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に関すること。

(8) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 通学区域を定めること。

(11) 文化財の指定及び指定の解除並びに登録及び登録の抹消を行うこと。

(12) 教育委員会に属する附属機関の委員及び次に定める委員の任命又は委嘱に関すること。

 飯塚市給食運営審議会委員

 飯塚市社会教育委員

 飯塚市公民館運営審議会委員

 飯塚市図書館運営協議会委員

 飯塚市文化財保護審議会委員

 飯塚市学校運営協議会委員

 飯塚市文化振興審議会委員

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じ、教育委員会の判断又は意見等が必要と認める場合は、これを教育委員会の決定又は協議にかからしめることができる。

(H19―4、H19―10、H20―5、H21―7、H22―3、H23―8、H23―19、H23―21、H25―4、H27―5、H30―9、H31―2、R4―3一改)

(事務の状況の報告)

第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務その他所管する事務の管理及び執行の状況のうち、おおむね次の各号に掲げる事項について、最も近い又は適切な時期の会議において、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 重要な事項の進捗及び実施等に関すること。

(2) 市長の権限に属する事務のうち、教育委員会に属する事務に密接な関連を有する事務(補助執行事務を含む。)についての計画、進捗及び実施等に関すること。

(3) 市議会において審議、報告若しくは質問等があった、又は審議若しくは報告される予定である事項のうち、教育委員会に属する事務又は教育委員会に属する事務に密接な関連を有する事務に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する施設等において発生した重大な事故等に関すること。

(5) 市内学校の児童及び生徒又は広く市民を対象とした事業で、教育長が特に必要と認める事業の計画、進捗及び実施等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(H27―5全改)

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、第2条に掲げる事項について臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理した時は、教育委員会にこれを報告し、承認を求めなければならない。

(H23―8追加、H27―5一改)

(専決事項)

第5条 教育長は、第2条に掲げる事務のうち、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局職員(任期付採用職員を含む。)の任免その他の人事(懲戒を除く。)に関すること。

(2) 県費負担教職員のうち講師、助教諭、学校栄養士代理職員、学校事務代理職員及び養護助教諭の任免その他の人事(懲戒を除く。)についての内申に関すること。

(3) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免その他の人事(懲戒を除く。)に関すること。

(H27―5追加、R2―3一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月30日 教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日 教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日 教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日 教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日 教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日 教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月16日 教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年飯塚市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月26日 教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日 教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日 教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日 教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日 教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年6月19日 教育委員会規則第10号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年2月15日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第8号
平成23年9月16日 教育委員会規則第19号
平成23年11月16日 教育委員会規則第21号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年2月12日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第9号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号