○飯塚市教育委員会事務局設置規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第5号

改正 H29―5

(設置)

第1条 飯塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、飯塚市新立岩5番5号に設置する。

(H29―5一改)

(組織及び職員)

第2条 事務局に必要な組織及び職員については、別に定めるところによる。

(給与)

第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の給与については、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)により支給する。

(服務、分限等)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、分限及び事務取扱については、市長部局の例による。

(配置換え)

第5条 職員及び市長の事務部局職員は、同等の身分及び給与条件をもってその身分を転ずることができる。

(在職年数)

第6条 職員及び市長の事務部局職員としての在籍年数は、それぞれこれを通算する。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年2月14日 教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

飯塚市教育委員会事務局設置規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第5号
平成29年2月14日 教育委員会規則第5号