○飯塚市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第3号

改正 H27―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

(H27―4一改)

(傍聴の制限)

第3条 会議を進行する者(以下「議長」という。議長を指名しない場合にあっては、教育長。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(H27―4一改)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 銃器その他危険な物を持っている者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード等の類を持っている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、議長が傍聴を不適当と認めた者

(H27―4一改)

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(3) みだりに発言をし、又は拍手等をすること。

(4) はち巻、たすき及び腕章等を着用すること。

(5) 喫食又は喫煙をすること。

(6) 許可なく写真等を撮影し、又は録音をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(H27―4一改)

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(H27―4一改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(H27―4一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成27年2月12日 教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会会議傍聴規則の規定(第2条及び第5条の規定は除く。)は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会会議傍聴規則の規定(第2条及び第5条の規定は除く。)は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年2月12日 教育委員会規則第4号