●飯塚市教育委員会会議規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第2号

全改 H27―3

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 委員長等の選挙及び委員の議席(第6条―第8条)

第3章 会議(第9条―第21条)

第4章 会議録(第22条―第24条)

第5章 請願及び陳情(第25条―第27条)

第6章 規律(第28条・第29条)

第7章 懲罰(第30条・第31条)

第8章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議及び招集)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2水曜日に招集する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、特殊の事情によりその日に招集できないときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、委員長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

3 委員は、会議中退席しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。

(議事日程)

第4条 委員長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、委員に配布する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、委員長は、改めてその日程を定めなければならない。

(会期)

第5条 会期は、委員長が会議に諮り定める。

2 会期は、招集の日から起算する。

3 委員長は、会議に諮り、会期を延長することができる。

第2章 委員長等の選挙及び委員の議席

(委員長の選挙)

第6条 会議の当日に委員長がないときは、委員長の選挙を行う。ただし、委員長の任期満了前に次期委員長の選挙を行うことを妨げない。

2 委員長の選挙は、指名推薦の方法によって行う。

3 委員長の選挙が前項の方法により難いときは、記名投票又は無記名投票の方法によって行う。

4 前項の場合においては、有効投票の最多数を得た者を当選人とし、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、これらの者のうちから抽選で定めるものとする。

(委員長職務代行者の指定)

第7条 委員長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を行う者(以下「委員長職務代行者」という。)の指定については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(委員の議席)

第8条 委員の議席は、委員長及び委員の改選ごとに委員長が定める。

第3章 会議

(開会等の宣告)

第9条 会議の開会、休憩及び閉会は、委員長が宣告する。

(委員長及び委員長職務代行者ともに事故があるとき等の措置)

第10条 委員長及び委員長職務代行者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が委員長の職務を代行する。

(事件の宣告)

第11条 委員長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第12条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第13条 委員は、前条に規定する説明が終わった後において、当該会議に付された事件について、委員長の許可を得て質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員が2人以上発言を求めたときは、委員長は、先に発言したと認める者を指名するものとする。

第14条 一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(討論)

第15条 委員は、付議された事件のうち採決を要するものについて、質疑が終わった後討論することができる。

(委員長の発言)

第16条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の採決が終わるまでは委員長席に復することができない。

(動議の提出)

第17条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(採決)

第18条 委員長は、付議された事件のうち採決を要するものについては、討論が終結したとき、又は討論が終わらなくとも論旨が尽きたと認めるときは、議題を宣告し、採決しなければならない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、挙手又は投票とする。ただし、委員の全員に異議がないと認めるときは、簡易採決によることができる。

(修正動議の採決)

第20条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の傍聴)

第21条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 会議録

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて省略することができる。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の大要

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(7) 質疑又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録は、委員長が事務局職員のうちから教育長が推薦する者を指名して、作成させる。

(会議録に異議がある場合の措置)

第24条 会議録に記載した事項に関して、委員の中に異議があるときは、委員長は、これを会議に諮って決定する。

第5章 請願及び陳情

第25条 教育委員会に対し請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書(以下「請願書等」という。)により次に掲げる事項を記し、署名押印(法人にあっては、代表者が署名し、法人の印章を押印)の上、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地)

(4) 提出年月日

(請願書等の処理)

第26条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初の会議において提出しなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は、これを採決しなければならない。

(請願人等の趣旨説明)

第27条 教育委員会は、必要があると認めたときは、請願等をした者に対し出席を求めて、直接その趣旨説明を求めることができる。

第6章 規律

第28条 会議中は静粛を旨とし、議場の秩序を乱してはならない。

第29条 会議中において委員は、無礼の言葉を使用し、又は自己若しくは他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

第7章 懲罰

(懲罰)

第30条 教育委員会は、法律及びこの規則に違反した委員に対して、議決により懲罰を科することができる。

(懲罰の種類)

第31条 懲罰の種類は、次のとおりとする。

(1) 会議の場における戒告

(2) 会議の場における陳謝

(3) 一定期間の会議の出席停止

第8章 雑則

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成27年2月12日 教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会会議規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年2月12日 教育委員会規則第3号