○飯塚市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市土地開発基金条例(平成18年飯塚市条例第77号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金により取得した財産をいう。

(2) 引渡し 基金財産を公有財産へ移し換えることをいう。

(引渡価格)

第3条 引渡しをする場合においては、飯塚市土地開発基金は、代金を徴収するものとする。

2 前項の代金の額(以下「引渡価格」という。)は、当該基金財産の取得価格(補償費等を含む。以下同じ。)の額に、取得した事務費に相当する額及び取得価格の額を元本として別に定める利率により計算した、取得時から引渡し時までの期間の利息に相当する額を加算して得た額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、利息に相当する額を加算しないことができる。

(引渡前の使用承認)

第4条 引渡し前において、特別の理由により、公用又は公共用の事業の用に供する必要が生じたときは、市長の承認を得て基金財産を使用することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂波町土地開発基金管理規則(昭和45年穂波町規則第8号)又は庄内町土地開発基金管理規則(昭和46年庄内町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第69号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第69号