○飯塚市調整池施設管理基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第74号
(設置)
第1条 本市の次に掲げる調整池施設の施設管理の財源に充てるため、飯塚市調整池施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
権現堂調整池 | 飯塚市勢田2594番地52 |
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業に要する費用に充てることができる。
2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する調整池施設の維持管理の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。