○飯塚市かんがい施設整備基金条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第73号

(設置)

第1条 本市の次に掲げるかんがい施設の維持管理費及び改良費(以下「維持管理費等」という。)の財源に充てるため、飯塚市かんがい施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 赤池排水機場

(2) 畝割Ⅱ揚水ポンプ場、本谷揚水ポンプ場、芦ヶ浦揚水ポンプ場、笠松揚水ポンプ場、神田池揚水ポンプ場、鯰田赤水処理施設

(3) 白門井堰

(4) 安町揚水ポンプ、池ノ町揚水ポンプ、川津揚水ポンプ、恵ノ口揚水ポンプ、水江揚水ポンプ、白門揚水ポンプ、上坂揚水ポンプ

(5) 枝国かんがい揚水施設

(6) 宮の後堰

(7) 柳下堰

(8) 和田堰

(9) 大緘堰

(10) 持田堰

(11) 筒野浦山ポンプ

(12) 石仏堰

(13) 草場(釘堰)

(14) 赤坂堰

(15) 上堰

(16) 岩ヶ鼻堰

(17) 第Ⅱ三軒屋ポンプ

(18) 有井かんがいポンプ

(19) 筒野新堤かんがいポンプ

(20) 筒野百田ポンプ

(21) 第一傍示口堰

(22) 木浦岐かんがい施設

(23) 大師溜池かんがい施設

(24) 石丸井堰

(25) 佐与井堰

(26) 苗代谷用水機場

(27) 勢田かんがい用水機

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 既に積み立てられた基金の額

(2) 予算に定める額

(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業に要する費用に充てることができる。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、維持管理費等の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(かんがい施設ごとの積立て等)

第7条 第2条から第4条まで及び前条に規定する基金の積立て、管理、運用益金の処理及び処分は、第1条各号に掲げるかんがい施設ごとに行うものとする。

(基金台帳)

第8条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市の基金に関する条例(昭和39年飯塚市条例第10号)第2条第14号、穂波町枝国かんがい揚水施設管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年穂波町条例第7号)、庄内町鉱害復旧かんがい排水施設維持管理基金条例(平成6年庄内町条例第1号)、鉱害復旧事業で設置した農業施設の維持管理基金条例(平成7年頴田町条例第18号)、木浦岐かんがい施設管理基金の設置及び管理処分に関する条例(昭和45年頴田町条例第14号)又は大師溜池かんがい施設管理基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和47年頴田町条例第13号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。

飯塚市かんがい施設整備基金条例

平成18年3月26日 条例第73号

(平成18年3月26日施行)