○飯塚市国民健康保険給付費等準備基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第67号
改正 H30―7
(設置)
第1条 飯塚市国民健康保険特別会計における国民健康保険事業の健全な運営に資するため、飯塚市国民健康保険給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立て、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金拠出金及び保健事業費等の財源に充てるものとする。
(H30―7一改)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金拠出金及び保健事業費等の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(H30―7一改)
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市の基金に関する条例(昭和39年飯塚市条例第10号)第2条第12号、穂波町国民健康保険事業特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年穂波町条例第387号)、筑穂町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年筑穂町条例第64号)又は頴田町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金条例(平成14年頴田町条例第23号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成30年3月30日 条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。