○飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第67号

改正 H23―7

(貸付けの申請)

第2条 条例第3条に規定する貸付要件を備えている者で、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に高額療養費に係る保険診療一部負担金請求書及び代理人届(様式第2号)又は保険診療内容の明記してある領収証を添えて、市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上資金の貸付けの可否を決定し、高額療養費支払資金貸付決定(不承認)通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

第4条 前条の貸付決定通知書の交付を受けた者は、高額療養費支払資金借用証書及び代理人届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第5条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項等に変更事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともにその指示を受けなければならない。

(帳簿による整理)

第6条 市長は、資金の貸付け及び償還については、帳簿により整理するものとする。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管証拠書類の取扱い等に関し必要な事項は、飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和52年飯塚市規則第25号)、穂波町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和63年穂波町規則第12号)、庄内町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年庄内町規則第8号)又は頴田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年頴田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月8日 規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第4号は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第4号によるものとみなす。

(H23―7全改)

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(H23―7全改)

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(H23―7全改)

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飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第67号

(平成23年2月8日施行)