○飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第67号
改正 H23―7
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例(平成18年飯塚市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第5条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項等に変更事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともにその指示を受けなければならない。
(帳簿による整理)
第6条 市長は、資金の貸付け及び償還については、帳簿により整理するものとする。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管証拠書類の取扱い等に関し必要な事項は、飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成23年2月8日 規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第4号は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第4号によるものとみなす。
(H23―7全改)
(H23―7全改)
(H23―7全改)