○飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第65号
(設置)
第1条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、市民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、飯塚市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(貸付要件)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 飯塚市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受ける世帯の世帯主であること。
(3) 本市の区域内に引き続き3箇月以上住所を有すること。
(4) 償還を確実に完遂できると市長が認める者
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)以内の額とし、100万円を限度とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 第3条第2号の規定による高額療養費の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 一括払
(繰上償還)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(貸付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。
2 貸付けを受けた額が国民健康保険法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給日までに返還しなければならない。
(管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第11条 基金は、資金の貸付けの財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第12条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和52年飯塚市条例第22号)、穂波町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和63年穂波町条例第12号)、筑穂町高額療養費支払資金貸付規則(昭和53年筑穂町規則第1号)、庄内町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年庄内町条例第23号)又は頴田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年頴田町条例第26号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。