○飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第65号

改正 H19―61、H20―10、H21―17、H24―26、H29―38、H30―29、H31―2、R2―39、R4―22、R5―38

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市奨学資金貸付基金条例(平成18年飯塚市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 条例第5条第1号に規定する本市に引き続き1年以上住所を有することとは、奨学資金の貸付けを受ける年度(入学を予定する者にあっては、入学する年度)の4月1日において、本市に引き続き1年以上住所を有していること(入学を予定する者にあっては、本市に引き続き1年以上住所を有する見込みであること)をいう。

2 条例第5条第3号に規定する収入基準以下の世帯は、奨学生の属する世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額の2.0倍の額以下の世帯とする。

3 前項の収入は、奨学生と同一の生計にある者の所得額の合計から被扶養者について別に定める額を控除した額とする。

4 条例第5条第4号ただし書に規定する別に定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の規定による就学支援金

(2) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条に規定する学資貸与金又は第17条の2に規定する学資支給金

(3) 福岡県私立高校生等奨学給付金支給要綱の規定による給付金

(4) 前3号に掲げるもののほか、入学を予定する者にあっては、入学前の学校等に、奨学生にあっては、上級の学校等において修学上必要な学資金

(H21―17、H31―2、R2―39一改)

(貸付けの申請)

第3条 条例第8条の規定により奨学資金の貸付けを受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、奨学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期日までに提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、世帯の生計に関する書類で市長が必要と認めるもの

(H20―10、H21―17、H31―2、R5―38一改)

(貸付けの決定通知等)

第4条 奨学生の決定に当たっては、選抜試験その他の方法を用いて選考することができる。

2 条例第8条第2項の規定により奨学生を決定したときは、採否を文書により申請者に通知する。

3 奨学生の決定を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨学資金借用証書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 奨学資金の貸付けに必要な書類

4 特別な事情なく、奨学生の決定を受けた者が前項各号の書類を提出しないときは、奨学資金の貸付を辞退したものとみなす。

(H21―17、H29―38、H31―2一改)

(連帯保証人)

第5条 奨学生となった者は、独立して生計を営み、連帯して奨学資金の債務を負担する能力を有する成年者2人を連帯保証人として立てなければならない。

2 前項の場合において、奨学生が未成年であるときは、原則として、連帯保証人のうち1人は保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)とする。

(H21―17全改)

(奨学資金の貸付け)

第6条 奨学資金は、年2回に分けてそれぞれ6箇月分ずつ貸し付けるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 条例第10条第1項の貸付けを休止する期間は、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までとする。

3 休学により貸付けが休止され、既に貸付けた奨学資金があるときは、当該貸付け奨学資金を返還しなければならない。

(H21―17全改、H29―38一改)

(届出事項)

第7条 条例第9条の規定による変更の届出の事由が生じたときは、変更届に変更の内容を証する書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、毎年4月における奨学生の資格を証するために必要な書類及び奨学資金の貸付けに必要な書類を、5月31日までに市長に提出しなければならない。

3 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、辞退届を速やかに市長に提出しなければならない。

(H21―17、H31―2一改)

(貸付額の確定及び返還の通知)

第8条 市長は、奨学生が貸付けを受けなくなったときは、奨学資金の貸付額を確定し、返還額及び返還期間等を文書により奨学生に通知する。

(H21―17全改)

(返還の猶予)

第9条 条例第12条の規定による返還の猶予については、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第2号)にその理由を証する書類を添付して、猶予を希望する月までに提出し、猶予を受けなければならない。

(1) 疾病等による療養のため入院等をせざるを得ない場合であって、著しく返還が困難と認められるとき。

(2) 在学する学校を卒業後に更に上級の学校等に進学したとき。

(3) その他特別の事情のため、返還が困難であると市長が認めるとき。

(H21―17、H29―38一改)

(返還の免除)

第10条 条例第13条の規定により返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(様式第3号)にその理由を証する書類を添付して速やかに提出し、減免を受けなければならない。ただし、同条第3号の規定による免除を受けようとする者は、毎年度提出するものとする。

2 条例第13条第3号の規定による返還の免除は、次の各号のいずれにも該当する者につき適用する。

(1) 当該年度における最初の返還期日の属する月の前年の応当月の1日から当該返還月の前月の末日までの間に、奨学生が市内に住所を有していた期間があること。

(2) 現に返還すべき奨学資金がある場合においては、その返還に滞納がないこと。

(3) 前項の申請時において奨学生及びその扶養者(奨学生が被扶養者である場合に限る。)に市税等の滞納がないこと。

3 前項の規定に該当する者に対する奨学資金の返還の免除の額は、当該年度の返還額を12で除したものに、前項第1号に規定する期間における居住月(奨学生が市内に住所を有していた期間が1月のうち半月以上ある月をいう。)の数を乗じて得た額を上限とする。

(H21―17、H29―38一改)

(延滞利息)

第11条 奨学生であった者が、正当な理由がなく返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10パーセントの延滞利息を徴収することができる。

2 市長は、奨学生であった者が前項の返還期日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞利息を減免することができる。

(審議会の所掌事務)

第12条 条例第14条に規定する飯塚市奨学資金貸付審議会(以下「審議会」という。)は、奨学生の選考等を調査審議するものとする。

(審議会の組織)

第13条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

(審議会の委員)

第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(H24―26一改)

(審議会の委員の任期)

第15条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2号に掲げる委員については、任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、解任されたものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(H19―61全改)

(審議会の会長及び副会長)

第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を主宰するとともに会議の議事を取りまとめ、速やかに市長に報告しなければならない。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第17条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第18条 審議会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(H30―29一改)

(会長への委任)

第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和44年飯塚市教育委員会規則第1号)、穂波町育英資金条例施行規則(昭和42年穂波町規則第5号)又は庄内町育英資金条例施行規則(昭和40年庄内町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日 規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日 規則第26号)

この規則は、平成24年5月24日から施行する。

(平成29年10月4日 規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則第10条第2項の規定は、平成30年4月1日以後新たに奨学生の決定を受け、奨学資金借用証書を提出し、貸付けを受けたものにつき適用する。

(経過措置)

2 飯塚市奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例(平成29年飯塚市条例第20号)による改正前の飯塚市奨学資金貸付基金条例の規定により貸し付けられた奨学資金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日 規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日 規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則第2条第4項の規定は、令和3年度以後の奨学資金の貸付け(飯塚市奨学資金貸付基金条例(平成18年飯塚市条例第62号)第7条第2項の規定を適用し、令和2年度中に奨学資金の貸付けを受ける場合を含む。)について適用し、令和2年度までの奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日 規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(H31―2全改、R2―39、R4―22、R5―38一改)

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(H21―17全改、H31―2、R4―22一改)

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(H21―17全改、H31―2、R4―22一改)

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飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第65号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第65号
平成19年6月26日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第17号
平成24年5月9日 規則第26号
平成29年10月4日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第29号
平成31年1月4日 規則第2号
令和2年6月8日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第38号