○飯塚市奨学資金貸付基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第62号
改正 H20―10、H21―10、H29―20、H30―31、R5―4
(設置)
第1条 本市に住所を有する者の子又は親権に服する者(これらと同様の事由にある者として市長が認めるものを含む。以下「子等」という。)のうち、優良な資質を有し、経済的理由により修学することが困難な者に対して修学上必要な学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、ひとしく教育を受ける機会を与えることによって有用の人材を育成するため、飯塚市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(H29―20一改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(奨学生の資格)
第5条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本市に引き続き1年以上住所を有し、奨学生の生活費及び学資を負担する者(以下「保護者」という。)の子等であること。
(2) 高等学校(私立)、高等専門学校、専修学校、短期大学及び大学(以下「高等学校等」という。)に在学する者又は入学を予定する者であること。
(3) 奨学生の属する世帯の収入が、市長が別に定める収入基準以下であること。
(4) 奨学資金に類する他の学資の給付又は貸付けを受けていないこと。ただし、市長が別に定めるものを除く。
(H20―10、H29―20、H30―31、R5―4一改)
(貸付けの金額及び人員)
第6条 奨学資金の貸付けの金額及び人員は、別表に掲げるとおりとする。
(H21―10、H29―20一改)
(貸付期間)
第7条 奨学資金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、入学を予定する者にあっては、入学前に奨学資金を貸し付けることができる。
(H30―31一改)
(貸付けの申請及び決定)
第8条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書により審査の上、奨学生の決定を行うものとする。
(変更の届出)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人と連署の上、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 入学を予定する高等学校等に入学をしなかったとき。
(3) 本人又は連帯保証人の住所等に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、届出の必要が生じたとき。
2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、その旨を届け出なければならない。
(H30―31一改)
(貸付けの休止及び停止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間貸付けを休止する。
2 奨学生が別表に掲げる高等学校等に入学しないことが明らかになったとき又は高等学校等を退学したときは、貸付けを停止する。
(H30―31一改)
(奨学資金の返還)
第11条 奨学資金は無利子とし、卒業した月の翌月から起算して1年を経過した後から月額均等償還の方法により別表に掲げる返還期間内で返還しなければならない。ただし、返還期間は、正規の修業期間に対する貸付を受けなかった期間の割合に応じて減ずるものとする。
2 奨学生が高等学校等に在学するときは、当該学校を卒業した後、前項の規定により返還しなければならない。
3 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに奨学資金の全額を返還しなければならない。
(1) 貸付けを停止されたとき。
(2) 奨学生であることを辞退したとき。
(H21―10、H29―20一改)
(奨学資金の返還猶予)
第12条 疾病その他特別の事情のため、奨学資金の返還が困難なときは、相当期間その返還を猶予することができる。
(奨学資金の返還の免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次に該当するときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体の障がいにより修学不能となったとき。
(3) 卒業後に市内に居住するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(H29―20一改)
(審議会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、奨学生の選考等を審議するため、飯塚市奨学資金貸付審議会を置く。
2 前項の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰替運用)
第15条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第16条 基金は、奨学資金の貸付けの財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第17条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市奨学資金貸付基金条例(昭和44年飯塚市条例第2号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)又は穂波町育英資金条例(昭和42年穂波町条例第444号)若しくは庄内町育英資金条例(昭和40年庄内町条例第17号)の規定により受け入れた償還金(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成20年3月31日 条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日 条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以降の貸付けから適用する。
附則(平成29年10月4日 条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の飯塚市奨学資金貸付基金条例(以下「新条例」という。)第13条第3号の規定は、平成30年4月1日以後新たに貸付けの決定を受けたものにつき適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の飯塚市奨学資金貸付基金条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸し付けられた奨学資金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により貸付けの決定を受け、貸付期間にある者が、新条例の規定により新たに貸付けの決定を受けた場合は、旧条例の規定により貸し付けられた奨学資金については、新条例第11条第3項の規定は適用しないものとする。
附則(平成30年12月28日 条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日 条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯塚市奨学資金貸付基金条例第6条の規定は、令和6年度以後の奨学資金の貸付け(飯塚市奨学資金貸付条例(平成18年飯塚市条例第62号)第7条第2項の規定を適用し、令和5年度中に奨学資金の貸付けを受ける場合を含む。)について適用し、令和5年度までの奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。
別表(第6条、第11条関係)
(H20―10、H21―10、H29―20、R5―4一改)
区分 | 貸付月額 | 毎年度新規貸付人員 | 返還期間 |
高等学校(私立) | 15,000円 | 10人以内 | 7年6月 |
高等専門学校 | 15,000円 | 10年 | |
専修学校 | 30,000円 | 20人以内 | 5年 |
短期大学(国・公立) | 30,000円 | 5年 | |
短期大学(私立) | 45,000円 | 7年6月 | |
大学(国・公立) | 30,000円 | 10年 | |
大学(私立) | 45,000円 | 15年 |