○飯塚市人材育成基金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市人材育成基金条例(平成18年飯塚市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この規則で定める人材育成事業は、次のとおりとする。

(1) 市が企画し、又は実施する人材育成に関する事業

(2) その他の人材育成に関する事業

2 前項第2号に規定する事業のうち、その事業内容が次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象事業から除く。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) その他市長が適当でないと認める事業

(対象者等)

第3条 前条に定める人材育成事業の対象者及び団体(以下「対象者等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 申請時において、中学生以上の市民で、条例第1条の目的を達成できると思われる個人

(2) 申請時において、5人以上で組織され、そのうちの3分の2以上が中学生以上の市民で、条例第1条の目的を達成できると思われるグループ又は団体(以下「団体等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める個人、団体等

(経費負担)

第4条 第2条第1項第1号に規定する人材育成事業に必要な経費のうち、参加者個人に係る経費については、その30パーセントを下らない額を負担させることができる。

(助成措置)

第5条 第2条第1項第2号に規定する人材育成事業については、対象事業費の70パーセント以内を、予算の範囲内で助成することができる。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に定める助成の額は、次に掲げる額を限度とする。ただし、個人で申請がなされた場合においても、その事業内容が団体等に該当するものと認められるものについては、団体等の限度額とする。

(1) 第3条第1号又は第3号に規定する個人

 国内の場合 1人 150,000円

 国外の場合 1人 400,000円

(2) 第3条第2号又は第3号に規定する団体等 1事業 500,000円

3 人材育成事業の実施に当たり他から助成を受ける場合は、その助成額が市長が算定する助成額に満たないときに、その差額を助成するものとし、超えるときは、助成しない。

4 申請者と市が算出する助成対象経費に差がある場合は、いずれか低い額を助成対象経費とする。

(参加申込み及び助成金の申請)

第6条 第2条第1項第1号に規定する事業に参加申込みしようとする者及び同項第2号に規定する事業の助成を受けようとする者は、別に定める様式により、市長に申請しなければならない。

(参加者及び助成額の決定)

第7条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その可否を書面により申請者に通知するものとする。

(報告書等の提出)

第8条 対象者等は、事業完了後30日以内に別に定める様式により、関係書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、他の方法により報告することができる。

(事業の実施期間)

第9条 第2条に定める人材育成事業は、交付決定の日の属する会計年度内に終了するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(選考委員会)

第10条 対象事業の認定、対象者等の選考及び助成額を審査するため、飯塚市人材育成選考委員会を置く。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市人材育成基金条例施行規則(平成10年飯塚市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市人材育成基金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第64号

(平成18年3月26日施行)