○飯塚市公有財産管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第63号

改正 H19―28、H20―26、H21―39、H22―14、H23―3、H23―14、H25―32、H28―10、H29―15、H30―44、R2―40、R5―51、R5―56

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第12条)

第3章 管理(第13条―第31条)

第4章 処分(第32条―第38条の2)

第5章 報告(第39条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 飯塚市事務分掌条例(平成18年飯塚市条例第7号)第1条に規定する部、室及び会計課、議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5の規定により置かれた委員会及び委員の事務局をいう。

(2) 部長等 前号に規定する組織の長をいう。

(3) 行政財産 市が公用又は公共の用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。

(4) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(5) 所管換え 各部間において公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 所属替え 同一部内の課(室)又は出先機関等の間において公有財産を他の所属に移すことをいう。

(7) 用途変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。

(8) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。

(H22―14一改)

(公有財産の総括)

第3条 行政経営部長は、公有財産の取得、管理及び処分について、その適正を期するため、事務を統一し、必要な調整を行うものとする。

2 行政経営部長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、部長等に対し、その所管に属する公有財産について管理状況の報告を求め、又は用途変更、用途廃止、所管換え若しくは所属替えその他必要な措置を求めることができる。

3 公有財産を管理する部長等は、次に掲げる行為をしようとする場合は、行政経営部長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得し、又は処分しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換えし、又は所属替えしようとするとき。

(3) 用途変更又は用途廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(5) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定、変更又は解除契約を締結しようとするとき。

(H25―32、H29―15一改)

(行政財産の管理)

第4条 行政財産は、その事務事業を所掌する部の部長等が管理しなければならない。

2 2以上の部が共用する行政財産を統一して管理する必要があるときは、当該部長等のうちから行政経営部長が指定する者が管理するものとする。

(H25―32、H29―15、R5―56一改)

(普通財産の管理及び処分)

第5条 普通財産は、行政経営部長が管理及び処分するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる普通財産については、当該普通財産を所管する部長等にこれを管理及び処分させることができる。

(1) 使用に耐えないもの又は取壊しの目的で用途廃止したもの

(2) 交換に供する目的で用途廃止したもの

(3) 処分又は用途変更をするため管理が必要であるもの

(4) 用途を指定して貸付けを行うもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管部長等において管理させることが適当であると認めるもの

(H25―32、H29―15、R5―56一改)

(事務の分掌)

第6条 部長等は、その所管する公有財産に関する事務をその用途に従いその事務事業を所掌する課又は室の長(以下「課長」という。)に分掌させるものとする。

2 行政経営部長は、公有財産の総括に関する事務を財産活用課長に分掌させるものとする。

(H25―32、H29―15一改)

(公有財産調整等委員会への付議)

第7条 市長は、財産の取得及び処分等を行う場合は、価格の適正を期するため飯塚市公有財産調整等委員会の審議に付さなければならない。

(H19―28、H22―14、R5―51一改)

第2章 取得

(財産の取得)

第8条 課長は、公有財産として財産を取得しようとするときは、適正な調査及び事務手続を行い、取得後の管理に支障を生じないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第9条 課長は、公有財産を購入し、又は寄附等により取得する場合において、当該財産に抵当権その他権利の設定及び義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が市に損害を与えないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 取得する土地の面積は、実測しなければならない。ただし、登記簿に登載された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

(取得の手続)

第10条 課長は、公有財産として財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする目的

(2) 用途又はその利用計画

(3) 財産の明細

(4) 取得予定価格(交換にあっては交換予定価格)

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案(寄附採納の場合にあっては寄附申込書及び寄附証書案)

(2) 関係図面

(3) 交換差金の支払を要する場合であって、相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書類

(4) その他関係書類

3 出先機関の長は、公有財産の取得を必要とするときは、当該出先機関の公有財産に係る事務を所管する課長にその旨を要請しなければならない。

(H19―28、H22―14一改)

(登記又は登録)

第11条 課長は、取得した公有財産で、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続を行わなければならない。

(買入代金等の支払)

第12条 公有財産の買入代金は、前条の手続を完了し、又は当該財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第163条及び飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)第58条の規定による場合は、この限りでない。

(H19―28一改)

第3章 管理

(注意義務)

第13条 課長は、その所管に属する公有財産について、特に次に掲げる事項に注意し、常に良好な状態において管理するとともにそれぞれの目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(1) 公有財産及びその従物については、不法占有又は滅失若しくは損傷の有無の確認及び損傷の防止

(2) 土地については、隣接地との境界を常に明確にするため、必要とする箇所の境界標の設置

(3) 貸付け又は使用を許可した公有財産の使用状況の適否

(4) 貸付料又は使用料の適正な額の算定及び収納

(5) 公有財産の増減に伴う台帳の修正及び実態に合致した公有財産台帳の適正な記載

(6) 登記及び登録を要する公有財産の登記漏れ及び登録漏れの有無の確認及び防止

2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた行政財産については、用地の確定測量が完了するまでの間、前項第2号第5号及び第6号の規定は適用しない。

(R2―40一改)

(公有財産台帳)

第14条 課長は、その所管に属する公有財産について、公有財産台帳を備えなければならない。ただし、道路敷、河川敷等他の法令によって公有財産台帳に代わるべき台帳が義務づけられている場合又は特別措置法第5条第1項第5号の規定によって譲与されたもので「里道」若しくは「赤線」と称されるもの又は「水路」若しくは「青線」と称されるものにあっては、この限りでない。

2 課長は、公有財産に関する事務について、その所管に属する出先機関がある場合にあっては、出先機関の長が備える公有財産台帳の副本を備えなければならない。

3 財産活用課長は、各課長が備える公有財産台帳の総括台帳を備えなければならない。ただし、市有林に係る立木については、この限りでない。

4 公有財産台帳には、公有財産の所在、用途、価格、数量、図面その他必要な事項を記載し、所管換え若しくは所属替え又は数量等の変動があったときは、直ちに修正しなければならない。

(H29―15一改)

(台帳価格)

第15条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合の記載価格は、買入価格又は建設価格若しくは収用に係る補償価格又は交換時の評定価格とする。ただし、これにより難い場合は、時価に相当する見積価格とする。

2 公社債及び株式については額面、出資による権利については出資金額、無額面株式は発行価格とする。

3 修繕又は模様替え等により当該財産の価値が増減したときは、その増減額を台帳記載価格に加減した額とする。

4 貸付料及び使用料等の額の算定に必要な台帳価格については、市長が別に定めるところにより算定した価格とする。

(有償引継ぎ)

第16条 異なる会計間で公有財産の所管換え若しくは所属替えをし、又は使用させるときは、有償とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第17条 部長等は、公有財産の所管換えをするときは、新たに所管する部長等にこれを引き継がなければならない。

2 普通財産を行政財産にしたときは、行政経営部長は、新たに所管する部長等にこれを引き継がなければならない。

(H25―32、H29―15一改)

(用途廃止)

第18条 部長等は、その所管に属する行政財産を用途廃止したときは、これを行政経営部長に引き継がなければならない。ただし、第5条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。

(H25―32、H29―15一改)

(行政財産の使用許可)

第19条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者があるときは、次に掲げる事項を記載した市有財産使用申請書(以下「使用申請書」という。)を提出させなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

2 市長が必要と認めるときは、使用申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させるものとする。

3 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当するときに限り、その目的外に使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 当該財産を使用し、又は利用する者のため、当該財産の一部に食堂、売店等の厚生施設を設けるとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 地震、火災、水害等の災害により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該行政財産の使用が市の事務事業の執行上又は公益上必要と認めるとき。

(H22―14、H28―10一改)

(使用許可期間)

第20条 行政財産の目的外使用許可期間は、1年以内とする。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合にあっては、前条第1項に規定する使用申請書の提出を省略することができる。

(H22―14一改)

(使用料の減免)

第20条の2 飯塚市行政財産使用料条例(平成18年飯塚市条例第54号)第5条の規定により行政財産の目的外使用料の減免を受けようとする者があるときは、次に掲げる事項を記載した市有財産使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出させなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(2) 使用料の減免を受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用料の減免を受けようとする期間

(5) 減免申請理由

2 市長が必要と認めるときは、減免申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させるものとする。

(H28―10追加)

(使用許可書の交付)

第21条 行政財産の目的外使用許可を決定したときは、次に掲げる事項を明記した許可書を交付しなければならない。

(1) 使用者の住所及び氏名

(2) 使用を許可する行政財産の名称、所在及び数量

(3) 目的又は用途

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料を減免する場合はその旨

(6) 使用料の額、納期及び延滞金の計算方法

(7) 使用料不還付の場合はその旨

(8) 使用上の制限

(9) 使用許可の取消権及び変更権の留保

(10) 使用財産の原状回復義務及び損害賠償の義務並びにその方法

(11) 光熱水費等の経費の負担

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) 不服申立て等の教示

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(H22―14、H28―10一改)

(行政財産の貸付け等)

第21条の2 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第22条から第29条まで(第24条及び第25条を除く。)の規定を準用する。

2 行政財産の貸付け等の期間は、当該庁舎等の将来における使用見込み等を勘案して、個々の事案に即して個別に判断するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、行政財産の貸付け等に係るその他必要な事項は、別に定める。

(H22―14追加)

(普通財産の貸付け)

第22条 普通財産を借り受けようとする者があるときは、使用申請書を提出させなければならない。ただし、第24条第2項の規定により更新する場合であって、同条第1項第1号第3号第4号第5号又は第6号の規定による貸付けのときは、使用申請書の提出を省略することができる。

(H22―14全改、H23―3一改)

(契約書の記載事項)

第23条 普通財産を貸し付ける場合には、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 借受人の氏名

(2) 貸付物件の所在、種類及び数量

(3) 使用目的用途指定等

(4) 貸付期間及び期間更新の方法

(5) 貸付料の額、納期及び遅滞損害金の計算方法

(6) 貸付料不還付の場合はその旨

(7) 転貸等の禁止及び借受人の届出事項

(8) 有益費又は必要費の請求権の放棄

(9) 原状回復及び損害賠償

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要とする事項

(貸付期間)

第24条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 建物の所有を目的として有償で貸し付ける土地 30年以内

(2) 一時使用を目的として有償で貸し付ける土地及び建物 1年以内

(3) 植樹を目的として貸し付ける土地 60年以内

(4) 第19条第3項第3号の規定により行う電柱等の設置、水道管等の埋設目的として貸し付ける土地 5年以内

(5) 建物の所有を目的として飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年飯塚市条例第58号)第4条の規定により無償で貸し付ける土地 10年以内

(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産 3年以内

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。ただし、同項第1号に係る貸付けの更新にあっては、1回目は20年以内、2回目以降は10年以内とする。

(H21―39、R2―40一改)

(用途の指定)

第25条 普通財産を一時的に貸し付ける場合において、当該財産を一定の用途に供することを指定して貸し付けたときは、その用途及び期間を指定しなければならない。

2 前項の指定を行った場合、借受人が契約を履行しないときは、期限を定めてその履行を請求し、又は契約の解除をする等の処置をとらなければならない。

3 前項の規定により契約を解除した場合において、市に損害を及ぼしたときは、借受人にその損害を賠償するように請求しなければならない。

(連帯保証人)

第26条 市長は、普通財産を貸し付けるときは、適当と認める者を連帯保証人として立てさせなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき、又は市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付料)

第27条 普通財産の貸付料は年額とし、その額は、第15条第4項に規定する台帳価格に貸付面積(貸付面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げた面積)を乗じた額に次の各号に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額(計算された貸付料の額が100円に満たないときは100円)とする。ただし、これにより難いと認められるときは、市長が別に定めるところによるものとする。

(1) 土地の場合 1,000分の60

(2) 建物の場合 1,000分の72に前号で計算された貸付料を加算した額

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前項の規定により算出した額に消費税及び地方消費税を加えた額を貸付料とする。その金額に円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

3 貸付期間に1年未満の端数があるものは日割りとする。

4 貸付料は、次に定める期日までに納入させるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 年をもって定めたものは、5月31日とする。

(2) 月及び日をもって定めたものは、契約締結のときとする。

5 第24条第1項第2号によるもの及び第30条によるものについて、既に納入した貸付料は還付しない。ただし、市の都合により契約を解除したとき、又は借受者にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

6 貸付料を納入期限までに納入しないものがあるときは、納入すべき期限を再度指定した督促状を納入期限経過後20日以内に発行して督促する。

7 前項の規定により督促した納入するべき期日までに貸付料を納入しないときは、第4項に規定する納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅滞損害金を徴収する。

8 前項の遅滞損害金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、貸付料の総額が2,000円未満のとき、又は計算した遅滞損害金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

(H19―28、H23―14一改)

(貸付料の改定)

第28条 貸付料は、3年ごとに改定する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 建物の増改築等貸付契約の重大な要素を変更したとき。

(2) 一般経済情勢又は地価の変動等により貸付料が著しく不相当になったとき。

(3) 新たに土地及び建物を貸し付けたとき。

(貸付台帳)

第29条 普通財産を貸し付けたときは、その財産を明確にするため、貸付台帳を作成し、物件、所在、面積、借受人、用途、貸付期間、貸付料、特約事項、補修状況等必要な事項を記載し、関係図面を添付しておかなければならない。ただし、1年以内の期間で貸し付ける場合は、台帳記載を要しない。

(貸付けの特例)

第30条 第19条第3項第3号の規定に該当する電柱若しくは支柱その他の柱類及び送電塔敷又はガス事業の管路敷など、公益事業の用に供することを目的として普通財産を貸し付ける場合の貸付料等については、飯塚市行政財産使用料条例第3条第1項第2号の規定を準用する。

(H19―28、H28―10、R2―40一改)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第31条 第22条から前条までの規定は、地上権、地役権及びこれらに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(処分の原則)

第32条 普通財産の処分は、本市の公共の福祉に適合するとともに財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない。

2 普通財産の売却を受けようとする者は、市有財産払下申請書を提出しなければならない。

(H22―14全改)

(用途指定)

第33条 特定の用途に供させる目的として普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途を指定し、必要に応じて、その用途に供しなければならない期日又は期間を指定するものとする。

(H22―14全改)

(代金の納入及び担保)

第34条 普通財産の売払代金及び交換差金の納入は一回払いとし、当該財産の引渡し前にこれを納入させなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、確実な担保を徴するほか、施行令第169条の7第2項の規定による期間の範囲内で、年5.2パーセントから年7.3パーセントまでの利息を付して延納の特約をすることができる。

2 延納の特約をする場合に徴する担保は、担保として確実と認める価値を有する不動産又は市長が認めた有価証券でなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(H22―14全改)

(契約書の記載事項)

第35条 普通財産を売却する場合は、契約書を作成し締結しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 買受人の氏名

(2) 物件の所在、種類及び数量

(3) 処分の条件又は用途指定等

(4) 処分額及び納期並びに遅滞損害金の計算方法

(5) 契約解除及び損害賠償等

(6) 費用負担並びに危険負担に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(H22―14全改)

(所有権移転並びに登記及び登録)

第36条 普通財産の売払い又は交換等により処分をした場合の所有権を移転する時期は、売払代金又は交換差金がある場合はそれぞれ売払代金又は交換差金を完納したときとする。ただし、譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、この限りでない。

2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を引き渡した後とする。ただし、延納の特約をした場合は、第34条第2項の規定による担保の保全措置を講じた後とする。

(H22―14全改)

(契約解除)

第37条 契約締結者が、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第33条の用途指定等の契約条件を履行しないとき。

(2) 売払代金又は交換差金を正当な理由がなく納入期限までに納入しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約条件に重大な違反をしたとき。

(H22―14全改)

(準用規定)

第38条 第25条第3項並びに第27条第7項及び第8項の規定は、普通財産を売却する場合における契約解除に係る損害賠償並びに売払代金、交換差金及び延納代金に係る遅滞損害金に準用する。

(H22―14全改)

(普通財産の売払いに関する飯塚市契約規則の特例)

第38条の2 行政経営部長が管理する普通財産の売払いに関する飯塚市契約規則(平成18年飯塚市規則第61号)の規定の適用については、同規則第3条中「契約事務担当課長」とあるのは「財産活用課長」と、同規則第3条第3項中「契約事務担当課」とあるのは「財産活用課」と、同規則第14条から第16条まで、第20条第32条から第34条まで、第47条及び第99条中「契約事務担当課長」とあるのは「財産活用課長」とする。

(H30―44追加)

第5章 報告

(定期報告)

第39条 部長等は、その所管に属する公有財産について、毎年3月31日現在における公有財産の異動増減その他について定期報告書を調製し、4月30日までに行政経営部長に提出しなければならない。

2 行政経営部長は、前項の報告に基づいて財産に関する調書の資料を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(H19―28、H25―32、H29―15一改)

(異動通知)

第40条 部長等は、次に掲げる場合には異動前及び異動後の台帳記載事項を記載した異動通知書及びこれに附属した図面及び関係書類を添付して行政経営部長に報告しなければならない。

(1) 公有財産を取得し、処分し、又は交換したとき。

(2) 建物を増築し、又は一部取り壊したとき。

(3) 行政財産の全部又は一部を用途変更し、若しくは用途廃止したとき。

(4) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定契約をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、台帳記載事項を改訂すべき異動があったとき。

(H25―32、H29―15一改)

(事故報告)

第41条 部長等は、その所管に属する公有財産が天災その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他関係書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 事故発生時及び発見の端緒

(2) 事故物件の所在及び数量

(3) 事故の概況

(4) 被害の見積額及び保全又は復旧のためとった措置

(5) その他必要な事項

第6章 雑則

(台帳及び書類の様式)

第42条 台帳及び書類の様式については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市公有財産管理規則(昭和50年飯塚市規則第48号)、穂波町財務規則(平成8年穂波町規則第8号)、筑穂町財務規則(平成11年筑穂町規則第12号)、庄内町財務規則(平成2年庄内町規則第2号)又は頴田町財務規則(昭和41年頴田町規則第2号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた貸付契約、行政財産の目的外使用許可その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第27条第1項の規定にかかわらず、平成18年度から平成20年度までの普通財産の貸付料の額は、同項の規定による算定方法で算出した額(以下「合併後の額」という。)と合併前の規則による算定方法で算出した額(以下「合併前の額」という。)を比較し、合併前の額が合併後の額より高額であるときは合併後の額とし、合併前の額が合併後の額より低額であるときは、次表の左欄の年度の区分に応じ、当該右欄に定める算定方法で算出した額とする。

年度

平成18年度

合併後の額-(合併後の額-合併前の額)×75%=負担額

平成19年度

合併後の額-(合併後の額-合併前の額)×50%=負担額

平成20年度

合併後の額-(合併後の額-合併前の額)×25%=負担額

(平成19年3月31日 規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日 規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日 規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日 規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日 規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日 規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日 規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月13日 規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月16日 規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市公有財産管理規則

平成18年3月26日 規則第63号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第63号
平成19年3月31日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年9月25日 規則第39号
平成22年3月26日 規則第14号
平成23年1月28日 規則第3号
平成23年3月9日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第32号
平成28年3月7日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年10月15日 規則第44号
令和2年6月30日 規則第40号
令和5年6月13日 規則第51号
令和5年8月16日 規則第56号