○飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、本市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、当該財産の価格の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国等に譲渡するとき。

(2) 国等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を国等に譲渡するとき。ただし、低減の限度は、その負担した費用の額を超えてはならない。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者等に譲渡するとき。

(5) 普通財産の建物及び建造物を解体撤去する場合、その費用がその解体物件の価額より多額であるため、解体撤去を条件として譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国等又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、普通財産を応急施設として短期間貸し付けるとき。

(4) 飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例(平成18年飯塚市条例第34号)により組織された飯塚市職員厚生会がその事業の用に供するとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の節減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年飯塚市条例第20号)、穂波町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年穂波町条例第381号)、筑穂町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年筑穂町条例第60号)、町有財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和39年庄内町条例第9号)又は頴田町有財産及び営造物に関する条例(昭和31年頴田町条例第6号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年3月26日 条例第58号

(平成18年3月26日施行)