○飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月26日 条例第57号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 条例第57号