○飯塚市工事請負等業者選考委員会規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第19号

改正 H19―13、H20―5、H22―17、H23―2、H24―7、H25―11、H30―2、H30―5、R2―1、R3―7、R5―7(題名改称)

(設置)

第1条 市が発注する建設工事、役務の提供及び物品の供給について、その入札を厳正かつ公平に執り行うため、飯塚市工事請負等業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(H22―17、R5―7一改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 1件当たりの設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の工事に関する事項

(2) 工事請負等業者の選考に関する事項

(3) 工事請負業者の格付に関する事項

(4) 総合評価競争入札の審査に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事請負等業者に関する事項

(H22―17、H24―7、H30―2、R2―1、R5―7一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、飯塚市副市長の事務分担及び市長の職務代理に関する規則(令和3年飯塚市規則第25号)第2条に規定する総務部を担任する副市長をもって充て、副委員長は、他の副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、都市建設部長、都市建設部次長、契約課長、農業土木課長、土木管理課長、土木建設課長、建築課長、都市計画課長、上水道課長及び下水道課長をもって充てる。

4 前項に定める者のほか審査の対象となる工事等の主管課長及び委員長の指名する者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(R5―7一改)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、飯塚市副市長の事務分担及び市長の職務代理に関する規則(令和3年飯塚市規則第25号。以下「規則」という。)第2条に規定する総務部を担任する副市長をもって充て、副委員長は、他の副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(H19―13、R3―7一改、R5―7繰上)

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、関係者の意見を求めることができる。

(R5―7繰上)

(報告)

第6条 委員長は、委員会の審議結果を市長に答申し、又は報告しなければならない。

(R5―7繰上)

(事務処理)

第7条 委員会の事務処理に関し必要な事項は、委員長が定める。

(R5―7繰上)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(R5―7繰上)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(R5―7繰上)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年4月1日 訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日 訓令第17号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日 訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日 訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日 訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日 訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日 訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日 訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市工事請負等業者選考委員会規程

平成18年3月26日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年9月30日 訓令第17号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第11号
平成30年2月27日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年2月17日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和5年3月20日 訓令第7号