○地方税法第6条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第52号

改正 H20―41、H26―20、H29―5

次に掲げる固定資産に対しては、固定資産税を免除する。

一般社団法人飯塚医師会が所有する飯塚医師会検診検査センターにおける臨床検査の用に直接供する固定資産

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年10月9日 条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年7月15日 条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日 条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年度分の固定資産税から適用する。

地方税法第6条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月26日 条例第52号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 条例第52号
平成20年10月9日 条例第41号
平成26年7月15日 条例第20号
平成29年3月28日 条例第5号