○飯塚市税条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第58号

改正 H19―25、H20―60、H24―3、H25―60、H27―53、R3―31、R3―41

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員及び固定資産評価補助員)

第2条 徴税吏員及び固定資産評価補助員は、税務事務に従事する職員のうちから市長が任命する。

(H19―25一改)

(徴税吏員等の証票)

第3条 市長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び市税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。

(納付又は納入の委託に係る有価証券)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、その券面金額が納付又は納入を委託する目的である徴収金額を超えない小切手、約束手形及び為替手形とする。

(収納事務の委託の基準)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金の収納に関する事務について相当の知識及び経験を有すること。

(2) 収納に関する事務を遂行できる事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、本市に提供するために必要な体制を有すること。

(4) 収納金の払込みを安全かつ確実に行うことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(R3―31追加)

(延滞金の減免)

第6条 納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 災害又は盗難によりやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において納税をすることができない事情があると認められるとき。

(3) 解散した法人又は破産手続開始の決定を受けた者で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(4) 納税通知書等の送達の事実を、納税者又は特別徴収義務者において全く知ることができない正当な事由があるとき。

(5) 納税者の責めに帰さない賦課の誤りにより更正がなされたとき。

(6) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(7) 納税者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者がその事業についてじん大な損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者が失業等により無収入となり、将来その資力が回復する見込みが無いと認められるとき。

(10) 前各号に掲げる場合との均衡上市長が減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要があると認めるときは、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証する書類を添付させることができる。

(H24―3一改、R3―31繰下)

(市民税の減免)

第7条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

 賦課期日現在において、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者 全部

 賦課期日後において、生活保護を受けるに至った者 全部

(2) 所得の皆無又は激減により生活が著しく困難となった者については、その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず傷病、失業又は事業の廃業により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上に減少すると認められる者で、その年度の市民税の課税総所得金額等の合計額が130万円(10分の5以上減少する者については160万円)以下であり納税が著しく困難な者に対しては、次の区分による。

所得減少割合

課税総所得等の合計額

軽減又は減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

40万円以下

10分の6

10分の8

70万円以下

10分の4

10分の6

100万円以下

10分の3

10分の5

130万円以下

10分の2

10分の4

160万円以下

10分の2

(3) 賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当することとなった者 全部

(4) 公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営む者を除く。) 全部

(5) 災害により被害を受けた者

 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(当該納税義務者が常時起居する家屋に限る。)又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,010万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

前年の合計所得金額

軽減又は減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

510万円以下

2分の1

全部

760万円以下

4分の1

2分の1

1,010万円以下

8分の1

4分の1

 災害のため、事業用資産(棚卸し資産及び事業用固定資産)の損失額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)及び農作物の減収による損失額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該事業所得の収入金額の合計額の10分の3以上の者で、前年中の合計所得金額が1,010万円以下であるものに対しては、次の区分による。

前年の合計所得金額

減免割合

310万円以下

全部

410万円以下

10分の8

560万円以下

10分の6

760万円以下

10分の4

1,010万円以下

10分の2

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

 死亡による納税義務の承継者

(ア) 相続財産がない場合 承継税額(当該年度分の未納税額に限る。)の全部

(イ) 相続財産がある場合 納税義務の承継者が、死亡した納税義務者の被扶養者であり、各扶養者への相続財産の合計額が、2,000万円に被扶養者1人につき400万円を加えた額(最高限度3,600万円)以下である者については承継税額(当該年度分の未納税額に限る。)の次の区分による。

各扶養者の相続財産の合計額

軽減又は減免の割合

1,000万円以下

全部

1,500万円以下

10分の8

2,000万円以下

10分の6

2,800万円以下

10分の4

3,600万円以下

10分の2

 当該年度の賦課期日後において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障がい者手帳の交付を受けた者のうち1級から4級に該当する者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち次に定める障がいの区分に該当する者、その他地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7の規定による特別障がい者に該当する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定を受けた者で、身体障害者福祉法に規定する障がい等級と同等と認められるもの

(ア) 前年の合計所得金額が、当該年度の障がい者非課税限度額と市民税の障がい者控除額(本人及び扶養親族等を含む。)、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下の者である場合 全部

(イ) (ア)以外の者で前年中の合計所得金額が310万円以下の者 2分の1

戦傷病者特別援護法第4条の障がいの区分

障がいの程度(恩給法(大正12年法律第48号)に定めるところによる。)

視覚障がい

聴覚障がい

平衡機能障がい

特別項症から第4項項症までの各項症

音声又は言語機能障がい

第1項症、第2項症及び第4項症の各項症

上肢不自由

特別項症から第6項項症までの各項症

下肢不自由

体幹不自由

心臓機能障がい

呼吸機能障がい

特別項症から第4項項症までの各項症

 前年及びその年の収入及び資産の状況(生活保護法の規定による生活保護基準により、同一生計内の収入又は所得の合計額によって判定する。)が生活保護を受けている者と同程度の者 全部

 法人で均等割のみ課されるもののうちその他法令等の規定による公共法人等(公益社団法人及び公益財団法人を除く。) 全部

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する収益事業を行わない法人 全部

 法人でない社団等で均等割のみ課せられるもののうち、専ら行政事務への援助、学校・社会教育・社会福祉への貢献・寄附、学術・文化の研究等を目的とするもの又はその他法令等の規定によるもので高く公益性を有するもの 全部

 からまでに掲げるものを除き、特に市長が必要と認めるもの 市長が認める額

2 前項の規定による減免の対象となる税額は、原則として申請日以降に納期限の到来する当該年度分の税額とする。ただし、災害による減免について、災害が発生した日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までのときは、次の年度分の税額を対象とする。

3 当該税額が既に納付されている場合においては、原則として減免の対象としない。

4 市長が個人の市民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(H19―25、H20―60、H25―60一改、R3―31一改・繰下、R3―41一改)

(固定資産税の減免)

第8条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産については、次の表に掲げる扶助の区分に応じ軽減し、又は免除する。

扶助の区分

軽減又は免除の割合

賦課期日現在、生活保護法に基づく生活扶助を受ける者

全部

賦課期日現在、生活保護基準以下の収入で貧困により上記の扶助以外の公私の扶助を受け、自ら使用する生活の維持に必要な固定資産を所有する者

10分の5

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、次の表に掲げる公益の種類に応じ軽減し、又は免除する。

公益の種類

軽減又は免除の割合

公民館及び公民館類似施設、公園、ゲートボール場、児童遊園等で、当該資産を無償で提供され、専らその本来の用に供するもの

全部(ただし、施設の使用目的が収益事業を兼ね行うもの又は一部他の目的に使用するものについては、その利用状況を調査の上割合を決定する。)

公共用道路上に共同施設として設置する街路灯及びアーケード等、不特定多数の者が公平に受益し、市街地の美観及び防犯又は市の発展に寄与すると認められるもの

全部

福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条に規定する普通公衆浴場の用に供するもの

総務省取扱通知による軽減割合

上記以外で公益性があると市長が認めるもの

市長が認める割合

(3) 震災、風水害、落雷、火災及びこれらに類する災害により、著しく価値を減じた固定資産については、次の表に掲げる損害の程度に応じ軽減し、又は免除する。

資産区分

損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

償却資産

全壊、流失、埋没等により資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

使用目的を著しく損じた場合で、当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

使用目的を損じ、修理又は部品の取替を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(4) 条例第71条第1項第4号に掲げる特別の理由による減免は、次に定めるところによる。

 政府施策住宅の一環である福岡県住宅供給公社が建設し、又は将来建設する賃貸住宅の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全部

 厚生労働省の救急医療対策事業実施要綱に基づき、重篤救急患者の医療の確保を図るため開設された筑豊地区救命救急センターの用に直接供する建物及び償却資産 当該固定資産に係る税額の全部

 その他市長が必要と認めるもの 市長が認める割合

2 固定資産税の減免の対象となる税額は、当該減免事由発生以後に納期限の到来する当該年度分の税額とする。ただし、災害による減免について、災害が発生した日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までのときは、次の年度分の税額を対象とする。

(R3―31繰下)

(軽自動車税の減免)

第9条 条例第89条第1項の規定による軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公益のために直接専用する軽自動車等については、当該軽自動車等に係る税額の全部を免除する。

(2) 条例第89条第1項第2号に規定する軽自動車等は、次のいずれかに該当する軽自動車等とし、当該軽自動車等に係る税額の全部を免除する。

 身体障がい者等が取得し、又は所有し自ら運転する自家用の軽自動車等

 身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、その身体障がい者等の就労のため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院に使用するため、その身体障がい者等と生計を同じくする者が運転する自家用の軽自動車等

 身体障がい者等のみで構成される世帯の者で、身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、その身体障がい者の就労のため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院に使用するため、その身体障がい者等を常時介護する者が運転する自家用の軽自動車等

 身体障がい者等と生計を同じくする者が取得し、又は所有し、その身体障がい者等の就労のため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院に使用するため、その身体障がい者等が運転する自家用の軽自動車等

 身体障がい者等と生計を同じくする者が取得し、又は所有し、その身体障がい者等の就労のため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院に使用するため、その身体障がい者等と生計を同じくする者が運転する自家用の軽自動車等

2 前項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障がい者手帳(戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障がい者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障がい者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障がい者保健福祉手帳(以下この項において「精神障がい者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障がい者又は身体障がい者等と生計を一にする者若しくは身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号。以下「個人番号」という。)並びに減免を受ける者が身体障がい者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障がい者等との関係

(2) 身体障がい者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障がい者等との関係

(4) 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障がい名及び障がいの程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 条例第89条第1項に規定する減免の要件に該当し、軽自動車税を減免した軽自動車等に対しては、当該自動車が減免の要件を満たしている限り、翌年度以降においても継続して減免することができる。

4 前項の場合において、継続する年度に係る軽自動車の納税通知書は、発付しないものとする。ただし、軽自動車税継続減免申請処理簿の減免年度の欄に該当年度を記入するものとする。

5 条例第89条第4項の規定で定める申請書には、次に掲げる事項を記載し、軽自動車検査証の写しを添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 当該軽自動車の標識番号、種別、形状、主たる定置場及び用途

(3) 所有者(使用者)の氏名又は名称及び住所又は所在地

(H27―53一改、R3―31繰下)

(様式)

第10条 法令並びに条例及びこの規則の規定により使用する納税通知書、申告書その他の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定めるもののほか、別に定めるものとする。

(R3―31繰下)

(減免の取消し)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(R3―31繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄内町災害被害者に対する町税減免規則(平成3年庄内町規則第14号)又は頴田町災害被害者に対する町税の減免実施要綱(平成15年頴田町告示第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日 規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則等の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成24年3月9日 規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日 規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第5号アの改正規定(「法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、」を加える部分及び「法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」を「法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める部分に限る。)は、平成29年1月1日から施行する。

(平成27年12月1日 規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第1号及び同条第5項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年4月16日 規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月9日 規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市税条例施行規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。

飯塚市税条例施行規則

平成18年3月26日 規則第58号

(令和3年7月9日施行)