○飯塚市小切手振出等事務取扱規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第57号

改正 H19―24

(趣旨)

第1条 市に属する現金の支払又は払出のため小切手の振出に関する事務を行う会計管理者は、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、その事務を行わなければならない。

(H19―24一改)

(印鑑の保管及び押印)

第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する出納員又は会計員に行わせることができる。

(H19―24一改)

(印鑑の通知)

第3条 会計管理者は、前条の印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。印鑑を変更したときも、同様とする。

(H19―24一改)

(印鑑及び小切手の保管)

第4条 会計管理者の印鑑及びその使用する小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に入れ、厳重に保管しなければならない。

(H19―24一改)

(小切手帳の使用区分)

第5条 小切手帳は、会計別に常時各1冊を使用し、収納金の払戻しに係るものについては、別冊とする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、これらを併せて使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、同項の規定による使用区分ごとに当該年度分と前年分の2冊を使用するものとする。

(H19―24一改)

(小切手の種類)

第6条 小切手は、持参人払式とする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、記名式とし、又はこれに指図禁止の旨を記載することができる。

(H19―24一改)

(小切手の振出)

第7条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、支出命令書(収納金の払戻しに係る通知書を含む。)により支払金額、支払金融機関の店名、会計年度、会計名、振出番号、振出年月日、振出地及び支払地を記載し、押印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書によりその都度指定金融機関に通知しなければならない。

(H19―24一改)

(小切手の記載)

第8条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭に行わなければならない。

2 小切手の券面金額については、金額の頭部に「¥」を、末尾に「※」印等終止符を記入し、算用数字により「チェックライター」で記入しなければならない。

(記載事項の加除訂正)

第9条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項で、やむを得ず加除訂正する必要があるときは、その訂正すべき文字については明らかに読むことができるように当該箇所に二線を引き、その上部に正書し、かつ、訂正箇所の左方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の証印を押さなければならない。

(H19―24一改)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第10条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければしてはならない。

(小切手の交付)

第11条 小切手の交付は、会計管理者又はその指定する者が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(H19―24一改)

(書損小切手)

第12条 書損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の整理)

第13条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用分は、速やかに指定金融機関に返戻して領収証を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(H19―24一改)

(小切手の償還)

第14条 会計管理者は、第7条の規定により振り出した小切手が、振出日付から1年を経過したことにより指定金融機関においてその支払を拒絶されたため、その所持人から当該小切手の償還の請求があったときは、その支払の手続をしなければならない。

(H19―24一改)

(亡失小切手の取扱い)

第15条 会計管理者は、小切手を亡失した者から除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)を提出して、小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、亡失した小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、前条の規定に準じて、償還をするものとする。

(H19―24一改)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、小切手の振出し及びその取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が定める。

(H19―24一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯塚市小切手振出等事務取扱規則

平成18年3月26日 規則第57号

(平成19年4月1日施行)