○飯塚市予算規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第55号

改正 H19―23

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第12条)

第3章 予算の執行(第13条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 飯塚市事務分掌条例(平成18年飯塚市条例第7号)第1条に規定する各部(室)、課の長並びに教育長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算は款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に規定する別記のとおりとする。

4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目及び節については、前3項の規定に準じて定めるものとする。

第2章 予算の編成

(歳入歳出予算編成の原則)

第4条 歳入歳出予算の編成については、次により適正な歳入規模の範囲内で歳出全般の規模を定めなければならない。

(1) 歳入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、経済の現実に即応してその収入を算定するものとする。

(2) 歳出は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定するものとする。

(予算の編成方針等)

第5条 財政主管の長は、会計年度ごとに市長の定めた予算編成方針を主管の長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算見積書の提出)

第6条 主管の長は、前条の予算編成方針に基づいて、その所掌にかかわる予算見積書を作成し、財政主管の長に提出しなければならない。

第7条 主管の長が提出しなければならない予算見積に要する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、財政主管の長が必要がないと認めたものについては、省略することができる。

(1) 歳入歳出予算見積額集計表

(2) 歳入歳出予算要求書

(3) 継続費要求書

(4) 繰越明許費要求書

(5) 債務負担行為要求書

(6) 地方債見積書

(7) 事業計画書

(8) 給与費明細書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち総合計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政主管の長は、必要があると認めるときは、主管の長に資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第8条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則として歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第9条 財政主管の長は、第6条の規定により提出された予算見積書について必要があると認めるときは、主管の長の意見を聴き査定する。

2 財政主管の長は、前項の査定の結果、必要があると認めるときは、主管の長の意見を添え市長に決定を求めるものとする。

3 財政主管の長は、前2項の査定が終了したときは、速やかにその結果を主管の長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第10条 財政主管の長は、前条の決定に基づき予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(議決予算等の通知)

第11条 財政主管の長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づき予算の専決処分をしたときは、速やかにこれを会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。ただし、議決予算書及び専決予算書をもってこれに代えることができる。

(H19―23一改)

(予算の補正)

第12条 主管の長は、予算の議決後に生じた理由により、既定予算の変更を必要とする場合は、予算の補正を要求することができる。

2 前項の規定により予算の補正をする場合においては、第6条から前条までの規定を準用する。

第3章 予算の執行

(予算執行の基本)

第13条 主管の長は、常に歳入の適正な確保を図り、歳出については、最小の経費で最大の効果をあげるよう計画的かつ効率的な予算の執行に努めなければならない。

2 財政主管の長は、予算の執行に当たり留意すべき執行方針を主管の長に通知することができる。

第14条 歳出予算の執行において、国・県支出金、起債その他の特定の収入を財源とするものは、その収入確定後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、事業の性質上これにより難い理由があるときは、財政主管の長に合議の上市長の決裁を受けて執行することができる。

(歳出予算の配当)

第15条 財政主管の長は、予算が成立したときは、市長の決裁を受け、主管の長に歳出予算の配当をしなければならない。

2 財政主管の長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 前2項の規定による歳出予算の配当をしたときは、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(H19―23一改)

(予算の執行)

第16条 主管の長は、配当を受けた範囲内で予算を執行しなければならない。

(予算の流用)

第17条 主管の長は、予算執行上やむを得ない理由により予算の流用を要するときは、予算流用伺書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による決定を受けたときは、予算流用決定通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(H19―23一改)

第18条 次に掲げる事項については、前条の規定にかかわらず流用をすることができない。ただし、特別の理由により市長の決定があった場合は、この限りでない。

(1) 人件費と物件費相互間の流用

(2) 投資的経費から消費的経費への流用

(3) 特定財源を伴う経費又は収入を生ずる基礎となる経費から他の経費への流用

(4) 公共事業費等における工事費から事務費への流用

(弾力条項の適用)

第19条 主管の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政主管の長に提出しなければならない。

2 財政主管の長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要があると認めるときは、主管の長に必要な資料の提出を求め、意見を添え、市長の決定を求めなければならない。

3 財政主管の長は、前項の規定により決定を受けたときは、弾力条項決定通知書を作成し、会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(H19―23一改)

(予備費の充用)

第20条 主管の長において予備費充用を要するものがあるときは、予備費充用伺書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による決定を受けたときは、予備費充用決定通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(H19―23一改)

(一時借入金)

第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(H19―23一改)

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主管の長は、当該会計年度内に繰越伺を財政主管の長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第9条の規定を準用する。

第23条 繰越しを決定された経費について、主管の長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を財政主管の長に提出しなければならない。

2 財政主管の長は、速やかに繰越申請書を審査し、継続費、繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管の長は、前項の規定による決裁の結果を直ちに会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

(H19―23一改)

第4章 雑則

(予算関係事項の決裁及び合議)

第24条 主管の長は、予算の執行等に当たっては、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)及び飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)に定めるところにより決裁及び合議を求めなければならない。

第25条 主管の長は、次に掲げる事項についてあらかじめ財政主管の長に合議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則の制定改廃に関する事項

(2) 国・県支出金、負担金、寄附金その他に関する申請等に関する事項

(3) 長期計画、事業計画書等の提出に関する事項

(4) 予算措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の財政に関係を有し、又は将来関係を有する重要な事項若しくは異例の事項

(予算執行状況に対する調査)

第26条 財政主管の長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況について随時調査を行い、報告を徴することができる。

(書類の様式等)

第27条 この規則に規定された諸書類の様式及び部数、期日等については、財政主管の長がその都度定める。

(行政機構の改革等による特例)

第28条 財政主管の長は、行政機構の改革その他特別の事由により予算の編成及び執行についてこの規則により難いと認める場合は、特例を設けることができる。

(電磁的記録による書類等の作成)

第29条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記録された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は当該書類等とみなす。

(電磁的方式による処理)

第30条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電磁情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯塚市予算規則

平成18年3月26日 規則第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第55号
平成19年3月31日 規則第23号