○飯塚市特別会計設置条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第50号

改正 H19―28、H20―9、H23―8、H27―7、R2―37、R3―32

(特別会計の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第2条の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、飯塚市国民健康保険特別会計を設置する。

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、飯塚市介護保険特別会計を設置する。

(H23―8繰上)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、飯塚市後期高齢者医療特別会計を設置する。

(H20―9追加、H23―8繰上)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、設置する。

(1) 飯塚市小型自動車競走事業特別会計 小型自動車競走事業

(2) 飯塚市農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(3) 飯塚市地方卸売市場事業特別会計 地方卸売市場事業

(4) 飯塚市駐車場事業特別会計 駐車場事業

(5) 飯塚市工業用地造成事業特別会計 工業用地造成事業

(6) 飯塚市汚水処理事業特別会計 汚水処理事業

(H19―28一改、H20―9一改・繰下、H23―8繰上、H27―7、R2―37、R3―32一改)

(弾力条項の適用)

第5条 前各条に規定する特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。

(H20―9繰下、H23―8繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。ただし、第4条第8号及び第9号の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市特別会計設置条例(昭和39年飯塚市条例第2号)、穂波町特別会計条例(昭和39年穂波町条例第379号)、筑穂町特別会計条例(昭和39年筑穂町条例第61号)、庄内町特別会計条例(昭和39年庄内町条例第14号)又は頴田町特別会計設置条例(平成11年頴田町条例第8号)の規定に基づき設置されていた特別会計のうち新市に引き続き継続するものの収入、支出、決算等は、この条例に規定する特別会計にそれぞれ承継するものとする。

3 合併前の一般会計のうち、この条例の第4条第8号に規定する特別会計に継続するものの収入、支出等は、当該特別会計に承継するものとする。

(平成19年7月10日 条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯塚市養護老人ホーム運営事業特別会計に係る平成19年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯塚市老人保健特別会計に係る平成22年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日 条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日 条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計に係る令和2年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計減債基金条例の廃止)

3 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計減債基金条例(平成18年飯塚市条例第64号)は、廃止する。

(令和3年12月17日 条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯塚市学校給食事業特別会計に係る令和3年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

飯塚市特別会計設置条例

平成18年3月26日 条例第50号

(令和4年4月1日施行)