○飯塚市財政状況の公表等に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表等に関する事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び1月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 財政の動向
(2) 市長の財政方針
(3) 新年度予算の概要及び予算の推移
(4) 新年度予算における主な事務事業
(5) 住民負担の概況
(6) 財産・公債及び一時借入金現在高
2 前条第1項の規定により1月に公表する財政状況に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 前年度決算の概要及び決算の推移
(2) 前年度決算における主な事務事業
(3) 住民負担の概況
(4) 財産・公債及び一時借入金現在高
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の例により行う。
2 前項の財政状況は、公表の日から6箇月の期間、市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。