○飯塚市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第52号

改正 H20―4、H20―8、H23―65、H27―28、H28―12、H28―44、H29―15、R3―34、R4―38、R5―27

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第26条から第29条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第32条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、飯塚市職員の育児休業等に関する条例(平成18年飯塚市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員)

(退職者等の期末手当)

第3条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他市長の定める常勤の者に限る。)となった者で本市の職員としての在職期間を通算することを認めている場合

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員

 退職派遣者

(H20―8、H27―28、H29―15、R5―27一改)

第4条 条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第26条第2項に規定する在職期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間は、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(H23―65、R4―38一改)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる常勤の者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 国家公務員

(6) 公社職員等で市長が定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第27条及び第28条(これらの規定を条例第29条第5項及び条例第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者は、条例第28条第1項及び第5項(これらの規定を条例第29条第5項及び条例第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を行う場合又は取り消す場合は、あらかじめ、市長に対し、理由を付してその旨を書面(様式第1号又は様式第2号)により通知しなければならない。

第10条 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末・勤勉手当支給一時差止処分書(様式第3号)及び条例第28条第7項に規定する処分説明書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもって通知に代えることができるものとし、告示した日から起算して2週間を経過したときに交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 条例第28条第4項(条例第29条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条 条例第28条第7項(条例第29条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(H28―12一改)

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第29条第5項において準用する条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の者とする。

(1) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第17条 条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第29条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職処分を受けた期間(第6条第3項の期間を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(特に任命権者の承認があった場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(H28―44、R4―38一改)

第21条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期間の計算)

第22条 第6条及び前2条の規定による期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第20条第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日及び休日を除く。

(2) 勤務時間条例第2条の規定により勤務時間が割り振られた日又は勤務時間条例第3条第2項第4条及び第5条に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(勤勉手当の成績率)

第23条 成績率は、その都度市長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算の割合)

第24条 条例第26条第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、職務の級が6級又は7級の職員については100分の15とし、5級又は4級の職員については100分の10とし、3級の職員については100分の5とする。

(H20―4全改)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条 条例第26条第1項及び第29条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和41年飯塚市規則第7号)、穂波町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和49年穂波町規則第11号)、筑穂町職員の給与の支給に関する規則(平成13年筑穂町規則第3号)、庄内町職員の給与に関する規則(平成12年庄内町規則第57号)又は頴田町職員の給与に関する規則平成2年頴田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(平成20年3月5日 規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日 規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則(第1条中別表第2項第14号から第16号までを加える改正規定を除く。)による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日 規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日 規則第44号)

この規則は、平成28年5月31日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日 規則第34号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年9月30日 規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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(H28―12一改)

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(R3―34全改)

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飯塚市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成18年3月26日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第52号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年12月16日 規則第65号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月10日 規則第12号
平成28年5月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年5月1日 規則第34号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第27号