○飯塚市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第51号

改正 H26―9、H27―62、R4―22、R5―27

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第25条に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定及び手当の額等)

第2条 条例第25条第1項に規定する規則で指定する職員及び同条第3項第1号のこれらの職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第25条第2項に規定する規則で指定する職員及び同条第3項第2号のこれらの職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第25条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(H27―62一改)

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿等(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(R5―27一改)

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「のとおり」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(R5―27追加)

(平成26年3月24日 規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日 規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(H27―62全改)

部局

地位

支給額(実働時間が6時間を超える勤務)

市長部局

部長級、部次長級

10,000円(15,000円)

課長級

8,500円(12,750円)

課長補佐級

7,000円(10,500円)

議会

部長級

10,000円(15,000円)

課長級

8,500円(12,750円)

課長補佐級

7,000円(10,500円)

選挙管理委員会

課長級

8,500円(12,750円)

監査委員

課長級

8,500円(12,750円)

農業委員会

課長級

8,500円(12,750円)

教育委員会

部長級

10,000円(15,000円)

課長級

8,500円(12,750円)

課長補佐級

7,000円(10,500円)

別表第2(第2条関係)

(H27―62追加)

地位

支給額

部長級、部次長級

5,000円

課長級

4,300円

課長補佐級

3,500円

(R4―22一改)

画像

画像

飯塚市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成18年3月26日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)