○飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第47号

改正 H19―8、H21―7、R4―25

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人・死亡人取扱手当

(2) 汚物処理手当

(3) 生活保護法の現業事務手当

(4) 火葬作業手当

(H19―8一改)

(行旅病人・死亡人取扱手当)

第3条 行旅病人・死亡人取扱手当は、職員が行旅病人及び同死亡人の取扱作業に従事したときに支給する。

2 前項の行旅病人・死亡人取扱手当の額は、行旅病人取扱作業に従事する場合は1件につき700円、行旅死亡人取扱作業に従事する場合は1件につき2,000円とする。

(汚物処理手当)

第4条 汚物処理手当は、職員が、じん芥、し尿処理又は下水道消毒作業に常時従事したとき、及びその他の清掃作業に常時従事したときに支給する。

2 前項の汚物処理手当の額は、1月につき3,000円とする。

(生活保護法の現業事務手当)

第5条 生活保護法の現業事務手当は、福祉事務所の現業職員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による指導及び調査に従事したときに支給する。ただし、査察指導員は除く。

2 前項の生活保護法の現業事務手当の額は、1月につき3,500円とする。

(火葬作業手当)

第6条 火葬作業手当は、職員が死体等の火葬に従事したときに支給する。

2 前項の火葬作業手当の額は、1月につき3,800円とする。

第7条 削除

(H19―8)

(短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額の特例)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に支給する特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、規則で定める。

(H21―7、R4―25一改)

(支給の制限)

第9条 特殊勤務手当は、条例第11条に規定する管理職手当の支給を受ける職員のうち任命権者が別に定めるものには支給しない。

(特殊勤務手当の停止又は減額)

第10条 特殊勤務手当は、その職務の成績が良好でないと認める者に対しては、これを支給せず、又は減額して支給することができる。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員の給与に関する条例(昭和39年飯塚市条例第3号)、穂波町職員の給与に関する条例(昭和26年穂波町条例第120号)、筑穂町職員の給与に関する条例(昭和30年筑穂町条例第15号)、庄内町職員の特殊勤務手当支給条例(平成12年庄内町条例第42号)又は頴田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年頴田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月31日 条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月26日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)