○飯塚市職員の住居手当支給規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第48号

改正 H20―2、H27―23、R5―40

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第15条に規定する職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(条例第12条第2項に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び任命権者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、住居手当を支給しない。

(H27―23一改)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(H20―2追加、H27―23一改・繰上)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、飯塚市職員の単身赴任手当支給規則(平成20年飯塚市規則第3号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員等あった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(H20―2追加、H27―23一改・繰上)

(届出)

第5条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(H27―23繰上)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(H27―23繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、国家公務員の例に準じ家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(H27―23一改・繰上)

(支払の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(H27―23一改・繰上)

(支給方法)

第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(H27―23、R5―40繰上)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、届出の様式等必要な事項は、別に定める。

(H27―23、R5―40繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月26日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町の職員であった者で引き続き新市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の飯塚市職員の住居手当支給規則(昭和50年飯塚市規則第9号)、穂波町職員の住居手当に関する規則(昭和50年穂波町規則第2号)、筑穂町職員の給与の支給に関する規則(平成13年筑穂町規則第3号)、庄内町職員の給与に関する規則(平成12年庄内町規則第57号)又は頴田町職員の給与に関する規則(平成2年頴田町規則第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成20年3月5日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日 規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の住居手当支給規則

平成18年3月26日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)