○飯塚市職員の管理職手当支給規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第47号

改正 H19―21、H20―8、H22―44、H23―29、H24―7、H25―19、H25―52、H26―19、H27―27、R4―41、R5―27

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第11条に規定する職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲及び手当の額)

第2条 管理職手当の支給を受けることができる職は、別表に掲げる職とし、これらの職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表に定めるとおりとする。

(H26―19一改)

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定めるとおり」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(R5―27追加)

(適用時期等)

第3条 管理職手当は、職員が第2条別表に掲げる職のいずれかに該当することとなった日から支給し、該当しなくなった日から支給しない。

2 職員が休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの全日数にわたって出勤しないときは、支給しない。

(R5―27一改)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(H19―21一改)

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に対する飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(H19―21追加)

(飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条の適用の特例)

3 平成19年4月1日から平成25年6月30日までの間、飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の13」とあるのは「100分の12」と、同条第2号中「100分の12」とあるのは「100分の11」と、同条第3号中「100分の11」とあるのは「100分の10」と、同条第4号中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。

(H19―21追加、H23―29、H24―7、H25―19、H25―52一改)

(平成19年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日 規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日 規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日 規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日 規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日 規則第52号)

この規則は、平成25年6月30日から施行する。

(平成26年3月27日 規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H19―21、H20―8、H23―29、H24―7、H25―19、H26―19、H27―27一改)

組織

支給額

市長部局

部長、部長相当職

75,200円

部次長、室長(部次長職)、公営競技事業所長、部次長相当職

70,500円

課長、主幹、課長相当職

58,500円

課長補佐、主幹補、室長(課長補佐職)、環境センター所長、市場管理事務所長、こども園長、課長補佐相当職

48,000円

議会

事務局長

75,200円

次長

58,500円

選挙管理委員会

事務局長

58,500円

監査委員

事務局長

58,500円

農業委員会

事務局長

58,500円

教育委員会

部長

75,200円

課長、主幹、課長相当職

58,500円

課長補佐、公民館長、主幹補、課長補佐相当職

48,000円

飯塚市職員の管理職手当支給規則

平成18年3月26日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第47号
平成19年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第44号
平成23年3月28日 規則第29号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第52号
平成26年3月27日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第27号
令和4年12月23日 規則第41号
令和5年3月20日 規則第27号