○飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第46号

改正 H21―7、H27―23、R1―18、R1―30、R4―25

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(R1―18、R4―25一改)

(職員の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける職員の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 自動車運転手、電話交換手及び技能員

(2) 大工、汽かん士及び電工

(3) 一般作業員及び工務機械員

(4) 用務員及び給食調理員

(5) 前各号に掲げる者のほか、これらと同種とみなされる業務に従事する者

(給与の種類)

第3条 給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第4条 給料については給料表を設け、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(地域手当)

第6条 地域手当を職員に支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(借間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他任命権者が定める職員を除く。)に支給する。

(H27―23全改)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、在職期間に応じて支給する。6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

(R1―30一改)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、勤務成績に応じて支給する。6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、一般職員の例により支給する。

(R1―30一改)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(H21―7一改)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 法第55条の2第1項ただし書の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(R1―18一改)

(臨時的任用職員の給与)

第19条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員の給与に関し必要な事項は、常勤の職員及び会計年度任用職員の給与等を考慮しつつ、その職務内容、勤務形態等を勘案して別に定める。

(R1―18全改)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(適用除外)

第21条 第5条及び第7条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条から第7条まで、第15条及び第17条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(R1―18、R4―25一改)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の飯塚市職員の給与に関する条例(昭和39年飯塚市条例第3号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年穂波町条例第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年筑穂町条例第69号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(平成12年庄内町条例第41号)又は頴田町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年頴田町条例第11号)の例による。

3 第3条第3項及び第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、これらの規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

(平成21年3月31日 条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日 条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月26日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第46号
平成21年3月31日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第23号
令和元年10月4日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第25号