○飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第44号

改正 H19―19、H19―84、H20―25、H28―34、R2―9、R4―15、R5―9、R5―27

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)第5条第10項の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(H19―19一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 正規の試験 飯塚市職員採用及び昇任に関する試験並びに選考規則(平成18年飯塚市規則第24号)の規定に基づく試験又は市長がこれに準ずると認めた試験をいう。

(H19―19、H28―34一改)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(H28―34一改・繰上)

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための1級下位の必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員(以下「国家公務員」という。)の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(H28―34繰上)

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(H28―34一改・繰上)

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第3)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(H28―34一改・繰上)

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(条例第6条に規定するものをいう。)の職務の級は、条例第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職種にあっては行政職給料表3級に、飯塚市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年飯塚市規則第46号)第2条に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職種にあっては技能労務職給料表4級に決定する。ただし、職務の困難性及び責任の度合い等に応じてその他の級に決定することができる。

(H28―34繰上、R2―9、R5―27一改)

(初任給)

第8条 新たに職員となった者の給料月額は、初任給基準表(別表第4)に掲げる試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する同表の初任給の欄に掲げる号給とする。

2 前項の場合において、試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の区分については、第4条第2項の規定を準用する。

(H28―34一改・繰上)

(修学年数による初任給の調整)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表に、加え、又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加え、又は減ずる年数に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(H19―19一改、H28―34繰上)

(経験年数による初任給の調整)

第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数を有する者については、第8条の規定による号給(前条の規定を受けるものにあっては同条の規定による号給)に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする。

(H19―19、H19―84、H20―25一改、H28―34一改・繰上)

(初任給の特例)

第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者又は特殊の技術、経験等を必要とする職に、職員として採用しようとする場合であって、その給料月額の決定について前各条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又はその採用が著しく困難になると認められるときはこれらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、又は市長の定める基準に従い、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が市に移管された機関に勤務する者

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) その他前各号に準ずると認められる者

(H19―19一改、H28―34繰上)

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(H28―34繰上)

(特別の場合の昇格)

第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障がいの状態となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(H28―34繰上)

(昇格の場合の号給)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は前2項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(H19―19全改、H28―34一改・繰上)

(降格)

第15条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(R5―27全改)

(降格の場合の号給)

第15条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(R5―27追加)

(初任給基準を異にする異動)

第16条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第14条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(H28―34繰上、R5―27一改)

(給料表の適用を異にする異動)

第17条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(H19―19一改、H28―34繰上)

(昇給日)

第18条 条例第5条第4項の規定で定める日は、第21条及び第22条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(H19―19全改、H28―34一改・繰上)

(勤務成績の証明)

第19条 条例第5条第4項の規定による昇給(第21条及び第22条に定めるところにより行うものを除く。次項において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。

(H19―19全改、H28―34一改・繰上)

(職員の昇給の号給数)

第20条 職員を条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(H19―19全改、H28―34繰上)

(研修、表彰等による昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のために顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(H19―19全改、H28―34繰上)

(特別の場合の昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(H19―19全改、H28―34繰上)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第18条から第22条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(H19―19全改、H28―34一改・繰上)

(復職時等における号給の調整)

第24条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(H19―19全改、H28―34一改・繰上)

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(H19―19全改、H28―34繰上)

(この規則により難い場合の措置)

第26条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(H19―19全改、H28―34繰上)

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H19―19全改、H28―34繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に合併前の飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成8年飯塚市規則第14号)、穂波町職員の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年穂波町規則第2号)、庄内町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成12年庄内町規則第58号)又は頴田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成2年頴田町規則第6号)(附則第4項においてこれらを「合併前の規則」という。)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日において、平成18年3月26日をもって廃された飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町の職員であった者で、引き続きこの規則の施行の日において飯塚市の職員となる者(次項において「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 継続職員について合併前の規則の適用の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成19年3月31日 規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日 規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日 規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日 規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(H28―34全改)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級~7級

正規の試験

上級

大学卒


3

3

11

別に定める

0

3

6

17

初級

高校卒


7

3

11

別に定める

0

7

10

21

別表第2(第5条関係)

(H28―34一改・繰上)

経験年数換算表

経歴

換算表

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他のもの

8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左側の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)が、職員としての職務に役立つと認められる場合のこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接役立つと認められる期間については8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については、5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。

別表第3(第6条関係)

(H28―34一改・繰上)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第4(第8条関係)

(H28―34全改)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒相当

1級25号給

初級

高校卒相当

1級9号給

別表第5(第14条関係)

(H19―84全改、H28―34一改・繰上、R5―9一改)

昇格時号給対応表

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

35

87

38

52

53

70

51

36

88

38

52

53

70

51

36

89

39

53

54

71

52

37

90

39

53

54

72

52

37

91

40

53

54

73

52

38

92

40

53

54

74

52

38

93

41

53

55

75

53

39

94

 

54

55

76

54

 

95

 

54

55

77

55

 

96

 

54

55

78

56

 

97

 

54

55

79

57

 

98

 

54

56

80

58

 

99

 

55

56

81

59

 

100

 

55

56

82

60

 

101

 

55

56

83

61

 

102

 

55

56

84

62

 

103

 

55

57

85

63

 

104

 

56

57

86

64

 

105

 

56

57

87

65

 

106

 

56

57

88

 

 

107

 

56

57

89

 

 

108

 

56

58

90

 

 

109

 

56

58

91

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5の2(第15条の2関係)

(R5―27追加)

降格時号給対応表

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93

93


87

93

125

113

93

93


88

93

125

113

93

93


89

93

125

113

93

93


90

93

125

113

93

93


91

93

125

113

93

93


92

93

125

113

93

93


93

93

125

113

93

93


94

93

125

113

93



95

93

125

113

93



96

93

125

113

93



97

93

125

113

93



98

93

125

113

93



99

93

125

113

93



100

93

125

113

93



101

93

125

113

93



102

93

125

113

93



103

93

125

113

93



104

93

125

113

93



105

93

125

113

93



106

93

125

113




107

93

125

113




108

93

125

113




109

93

125

113




110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






備考

これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第6(第24条関係)

(H19―19一改・繰下、H28―34一改・繰上、R4―15一改)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第30条第1項の規定による休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る休暇

3分の3以下

条例第30条第2項及び第3項の規定による休暇及び私傷病による休暇

3分の1以下(ただし、第2項関係については2分の1以下)

条例第30条第4項の規定による休職

(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の3以下

勤務時間条例第15条に規定する休暇

2分の1以下

備考 この表により換算する休暇等の期間は、復職時の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月26日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第44号
平成19年3月31日 規則第19号
平成19年12月26日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第34号
令和2年3月24日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月3日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第27号