○飯塚市職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第42号
改正 H19―18、H22―20、H22―45、H23―22、H30―50
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。
(1) 給料の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるとき。
(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めるとき。
(扶養手当)
第3条 条例第12条第2項に規定する「子」には養子を含み、「孫」には子の養子を含むものとし、「父母及び祖父母」は血族をいい、「弟妹」は養子と実子の関係、養子相互の関係を含み、重度心身障がい者は血族をいう。ただし、これらの者以外の者で民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定に該当する場合においては、扶養親族とする。
第4条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族認定届により行うものとする。
2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族認定届に記載された認定に係る事項を扶養手当支給台帳に記載するものとする。
第5条 任命権者は、前条第1項の届出があったときは、扶養親族であるかどうかの認定をしなければならない。
2 任命権者が前項の認定をするに当たっては、次に掲げる条件を満たす者をもって扶養親族とするようにしなければならない。
(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の恒常的収入の合計額が年額130万円未満であること。
(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。
第6条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法第878条に規定する扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他の一切の事情を考慮して任命権者が定める。
2 前項の受給の順序は、当事者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位であるときはその旨)を任命権者に届け出なければならない。
第7条 職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにも、扶養手当を減額しないものとする。
(1) 特に承認がなく勤務しなかったため条例第18条の規定により給与を減ぜられた場合
(2) 懲戒処分により減額の処分として給料を減ぜられた場合
第8条 扶養手当の支給については、給料の支給の例による。
2 地域手当の支給については、給料の支給の例による。
(給与の減額)
第10条 条例第18条の規定により減額される給与とは、給料及び地域手当をいう。ただし、職員が私事の故障のため執務しないことが30日を超える場合においてその減額すべき給与類は、給料、地域手当及び扶養手当の合計額の日割額又は全額とする。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する事由により欠勤、遅参、早退等により勤務しない場合(特に任命権者の承認のあった場合を除く。)においては、その勤務しなかった時間に対しては給与を支給しない。
(1) 実質的に同盟罷業、怠業その他争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合(任命権者の許可を受けないで集団的に事務業務の運営を阻害する目的をもって勤務しない場合)
(2) 勤務命令に反し勤務しない場合
(3) 親族の死亡、不慮の災害、傷病等により勤務しない場合
(4) 配偶者の分べんにより勤務しない場合
(5) 職員が結婚のため勤務しない場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、私事の故障により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務に専念する義務に反し勤務しない場合
3 前項前段の減額する給与は、その給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職、失職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その職員が受けるべきその他の未支給の給与から差し引く。
4 職員が特に承認がなく勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
5 任命権者は、条例第18条の規定により勤務しなかった事実を記録するため、各課長に対して給与減額整理簿に必要な事項を厳格に記入させ、その都度主管課に提出させなければならない。
第10条の2 条例附則第16項の規定により特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における条例附則第15項に規定する同項の減ずる額の計算は、当該特定職員となった当日以降の分の給与額(その給与期間の現日数から飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により計算した給与額)から条例附則第15項に規定する額の当該特定職員の日割計算により計算した額を差し引いたものとする。
(H22―45追加)
(時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の計算期間は、条例第7条の給与期間とし、その期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 前2項の手当の支給の基礎となる勤務時間数及び1時間未満の端数計算等の取扱いは、給与減額の場合の例による。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
5 次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、特に任命権者が認めた場合を除くほか、時間外勤務手当は支給しない。
(1) 勤務場所に常時起居する職員
(2) 公務により出張中の職員
6 条例第19条第3項の規則で定める割合は、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち次項で定めるものを除く。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた勤務にあっては100分の50とし、以外の勤務にあっては100分の25とする。ただし、職員が時間外勤務代休時間を指定された場合において当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、1箇月について60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 条例第20条第2項に規定する休日勤務手当が支給される日は、勤務時間条例第3条第1項又は第4条第2項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日が勤務時間条例第4条に規定する週休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は勤務時間条例第10条第1項の勤務日等をいう。)とする。
8 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
9 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、予算の範囲内において支給する。
10 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(H22―20、H22―45、H23―22一改)
(宿日直手当)
第12条 宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当の額は、その勤務(午前10時から翌日の午前5時までの勤務をいう。)1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(H30―50一改)
(日割計算)
第13条 退職し、又は失職した者が事務引継のため特に残務整理の命を受け、事務に従事したときは、その間、日割計算をもって、なお従前の給与の相当する額を支給する。
(死亡した職員の給与の支給)
第14条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、届出の様式等必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市職員の給与に関する条例施行規則(昭和39年飯塚市規則第22号)、筑穂町職員の給与の支給に関する規則(平成13年筑穂町規則第3号)、庄内町職員の給与に関する規則(平成12年庄内町規則第57号)又は頴田町職員の給与に関する規則(平成2年頴田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(号給の切替えの特例)
4 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の適用において特別の事情のあるものの取扱いについては市長が別に定める。
(H19―18追加)
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
(H19―18追加)
(改正条例附則第6項の規定による号給の調整)
6 切替日前(平成8年4月1日から切替日の前日までの間に限る。次項において同じ。)において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員については、改正条例附則第6項の規定に基づき、必要な調整を行うものとする。
(H19―18追加)
7 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格したものとして改正条例及び飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年飯塚市規則第19号)による改正後の飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、改正条例及び改正後の初任給等規則の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給等規則第15条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を前日に受けていたものとみなす。
(H19―18追加)
(改正条例附則第8項の規則で定める職員)
8 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。以下同じ。)より下位の級に降格した職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る初任給等規則第25条、飯塚市職員の育児休業等に関する条例(平成18年飯塚市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第6条又は公益法人等への飯塚市職員の派遣等に関する条例(平成18年飯塚市条例第23号。以下「派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 派遣条例第2条の規定により派遣されていた期間
(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(H19―18追加)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第17条及び第18条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第16条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
(H19―18追加)
(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)
10 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員又は地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者が受ける給料月額がその者が切替日前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(H19―18追加)
(この規定により難い場合の措置)
11 改正条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料の支給について、前3項の規定による場合では他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(H19―18追加)
附則別表第1
(H19―18追加)
行政職給料表の適用を受けていた職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
8級 | 456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
460,400 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
464,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
467,600 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
471,200 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
474,800 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
附則(平成19年3月31日 規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日 規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日 規則第45号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日 規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日 規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の飯塚市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。