●飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第44号

改正 H21―34、H22―21

廃止 H27―4

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、飯塚市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額70万1,000円とする。

第4条 前条の給料は、教育長がその職に就いた日から支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、死亡したときは、その日の属する月まで支給する。

第5条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(地域手当)

第6条 教育長の地域手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第7条 教育長の期末手当は、給料月額及び当該給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)第26条第2項に規定する一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額を支給する。ただし、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給については、給与条例第27条及び第28条の規定を準用する。

(H21―34、H22―21一改)

(支給の方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間等)

第9条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、これらの規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

(平成21年11月30日 条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日 条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

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○飯塚市職員定数条例等の一部を改正する等の条例(抄)

平成27年3月27日

飯塚市条例第4号

(飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第6条 飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年飯塚市条例第44号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(第1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月26日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)