○飯塚市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第41号

改正 H19―17、H20―51、H27―28

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、当該議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議する。

(H19―17、H20―51、H27―28一改)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(会議録の作成)

第7条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(審議結果の報告)

第8条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、給与担当部において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日 規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則(第1条中別表第2項第14号から第16号までを加える改正規定を除く。)による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

飯塚市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月26日 規則第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月26日 規則第41号
平成19年3月31日 規則第17号
平成20年9月18日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第28号