○飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第40号

改正 H19―16、H19―76、H20―39、H22―21、H23―32、H24―14、H25―18、H26―37、H27―22、H28―36、H29―21、H30―26、H31―20、R1―8、R2―8、R3―24、R4―11、R4―32、R5―35

(報酬の額)

第2条 条例別表に規定する報酬の額の欄の予算の範囲内で市長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(報酬の計算方法)

第3条 報酬を受ける者が、年又は月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 報酬を年額で受ける者が、年の中途において職に就き、又は職を離れた場合は、月割計算により支給する。ただし、月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の当該月分の報酬額は、当該月の在職の現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(2) 報酬を月額で受ける者が、月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の報酬額は、前号ただし書の計算方法による。

2 報酬の算定基礎となる農家戸数、入所児数、児童・生徒及び園児数は、次に定めるところによる。

(1) 農区長及び生産組合長の報酬の算定の基礎となる農家戸数は、飯塚市農林行政事務の一部を委嘱する規則(平成18年飯塚市規則第162号)第4条第2項の規定によるものとする。

(2) 保育所嘱託医の報酬の算定基礎となる入所児数は、5月1日現在の入所児数とする。

(3) 学校医及び学校歯科医並びにこども園医及びこども園歯科医の報酬の算定基礎となる児童・生徒及び園児数は、学校基本統計調査による児童・生徒及び園児数とする。

(H27―22、R2―8一改)

(報酬の支給方法)

第4条 農区長及び生産組合長の報酬は9月及び3月に支給する。なお、日額で定める報酬について職務が終了した後に支給することが適当でないものについては、おおむね2箇月をめどに支給することができるものとする。

(H19―16、H19―76、R2―8一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年3月分の報酬に関する特例)

2 施行日の前日において、合併前の市町の非常勤特別職であって施行日に本市の同一の非常勤特別職となったものに対する報酬で、この規則の施行の日の前日までに合併前の規則の規定により既に支給された平成18年3月分報酬は、それぞれこの規則の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の規則の規定による報酬の額とこの規則の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年3月分の報酬とする。

(H19―16繰上)

(平成19年3月31日 規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日 規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月12日 規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日 規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日 規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日 規則第37号)

この規則は、平成26年7月10日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日 規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日 規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日 規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H31―20全改、R1―8、R2―8、R3―24、R4―11、R4―32、R5―35一改)

区分

報酬の額

統計調査員・指導員

日額

6,770円以内

鳥獣被害対策実施隊員

日額

2,000円

アナグマ又はアライグマの捕獲に係る加算日額

1,500円

福祉事務所嘱託医

月額

54,480円

保育所嘱託医

1保育所につき年額

120,380円

入所児童加算1人につき年額

300円

保育所嘱託歯科医

1保育所につき年額

120,380円

入所児童加算1人につき年額

300円

介護認定審査会

合議体長

日額(審査会)

14,700円

日額(審査会以外の会議、研修)

5,900円

委員

日額(審査会)

12,500円

日額(審査会以外の会議、研修)

5,900円

障がい者自立支援審査会

合議体長

日額(審査会)

14,700円

日額(審査会以外の会議、研修)

5,900円

委員

日額(審査会)

12,500円

日額(審査会以外の会議、研修)

5,900円

空家等対策協議会委員

日額

5,900円

学校医

1校1科につき年額

153,000円

児童・生徒加算1人につき年額

300円

学校歯科医

1校につき年額

153,000円

児童・生徒加算1人につき年額

300円

学校薬剤師

1校につき年額

200,500円

こども園医

1園につき年額

153,000円

園児加算1人につき年額

300円

こども園歯科医

1園につき年額

153,000円

園児加算1人につき年額

300円

こども園薬剤師

1園につき年額

200,500円

子ども家庭総合支援員

心理担当支援員

月額

80,000円

弁護士

月額

80,000円

医師

月額

80,000円

前各項に掲げる者以外の特別職の職員

日額

5,900円

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月26日 規則第40号
平成19年3月31日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第76号
平成20年5月12日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月29日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第18号
平成26年7月8日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年7月1日 規則第32号
令和5年3月20日 規則第35号