○飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第40号
改正 H19―16、H19―76、H20―39、H22―21、H23―32、H24―14、H25―18、H26―37、H27―22、H28―36、H29―21、H30―26、H31―20、R1―8、R2―8、R3―24、R4―11、R4―32、R5―35
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の計算方法)
第3条 報酬を受ける者が、年又は月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 報酬を年額で受ける者が、年の中途において職に就き、又は職を離れた場合は、月割計算により支給する。ただし、月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の当該月分の報酬額は、当該月の在職の現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(2) 報酬を月額で受ける者が、月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の報酬額は、前号ただし書の計算方法による。
2 報酬の算定基礎となる農家戸数、入所児数、児童・生徒及び園児数は、次に定めるところによる。
(1) 農区長及び生産組合長の報酬の算定の基礎となる農家戸数は、飯塚市農林行政事務の一部を委嘱する規則(平成18年飯塚市規則第162号)第4条第2項の規定によるものとする。
(2) 保育所嘱託医の報酬の算定基礎となる入所児数は、5月1日現在の入所児数とする。
(3) 学校医及び学校歯科医並びにこども園医及びこども園歯科医の報酬の算定基礎となる児童・生徒及び園児数は、学校基本統計調査による児童・生徒及び園児数とする。
(H27―22、R2―8一改)
(報酬の支給方法)
第4条 農区長及び生産組合長の報酬は9月及び3月に支給する。なお、日額で定める報酬について職務が終了した後に支給することが適当でないものについては、おおむね2箇月をめどに支給することができるものとする。
(H19―16、H19―76、R2―8一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(平成18年3月分の報酬に関する特例)
2 施行日の前日において、合併前の市町の非常勤特別職であって施行日に本市の同一の非常勤特別職となったものに対する報酬で、この規則の施行の日の前日までに合併前の規則の規定により既に支給された平成18年3月分報酬は、それぞれこの規則の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の規則の規定による報酬の額とこの規則の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年3月分の報酬とする。
(H19―16繰上)
附則(平成19年3月31日 規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日 規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月12日 規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日 規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日 規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日 規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日 規則第37号)
この規則は、平成26年7月10日から施行する。
附則(平成27年3月31日 規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日 規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日 規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日 規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日 規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日 規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日 規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日 規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H31―20全改、R1―8、R2―8、R3―24、R4―11、R4―32、R5―35一改)
区分 | 報酬の額 | ||
統計調査員・指導員 | 日額 | 6,770円以内 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 2,000円 | |
アナグマ又はアライグマの捕獲に係る加算日額 | 1,500円 | ||
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 54,480円 | |
保育所嘱託医 | 1保育所につき年額 | 120,380円 | |
入所児童加算1人につき年額 | 300円 | ||
保育所嘱託歯科医 | 1保育所につき年額 | 120,380円 | |
入所児童加算1人につき年額 | 300円 | ||
介護認定審査会 | 合議体長 | 日額(審査会) | 14,700円 |
日額(審査会以外の会議、研修) | 5,900円 | ||
委員 | 日額(審査会) | 12,500円 | |
日額(審査会以外の会議、研修) | 5,900円 | ||
障がい者自立支援審査会 | 合議体長 | 日額(審査会) | 14,700円 |
日額(審査会以外の会議、研修) | 5,900円 | ||
委員 | 日額(審査会) | 12,500円 | |
日額(審査会以外の会議、研修) | 5,900円 | ||
空家等対策協議会委員 | 日額 | 5,900円 | |
学校医 | 1校1科につき年額 | 153,000円 | |
児童・生徒加算1人につき年額 | 300円 | ||
学校歯科医 | 1校につき年額 | 153,000円 | |
児童・生徒加算1人につき年額 | 300円 | ||
学校薬剤師 | 1校につき年額 | 200,500円 | |
こども園医 | 1園につき年額 | 153,000円 | |
園児加算1人につき年額 | 300円 | ||
こども園歯科医 | 1園につき年額 | 153,000円 | |
園児加算1人につき年額 | 300円 | ||
こども園薬剤師 | 1園につき年額 | 200,500円 | |
子ども家庭総合支援員 | 心理担当支援員 | 月額 | 80,000円 |
弁護士 | 月額 | 80,000円 | |
医師 | 月額 | 80,000円 | |
前各項に掲げる者以外の特別職の職員 | 日額 | 5,900円 |