○飯塚市職員被服貸与規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第38号

改正 H20―8、H29―15、R5―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本市に勤務する職員で、次に掲げるもの以外の者をいう。

(1) 企業局の職員

(2) その他市長が指定する職員

(H20―8、H29―15、R5―4一改)

(貸与範囲及び品目等)

第3条 職員のうち被服の貸与を受ける職員の範囲、品目、数量及び貸与期間については、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、数量の増減、品目の変更、貸与期間の伸縮及び貸与する職員の範囲を制限することができる。

(被服の貸与)

第4条 貸与被服は、その業務を命ぜられたとき、貸与期間が終了したとき、又は用度主管課長(以下「主管課長」という。)が使用に耐えないと認めたときは、これを貸与する。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があり主管課長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(被服の保存)

第6条 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、それぞれの種類による貸与期間に応じて保管しなければならない。

(被服の返納)

第7条 被貸与者が退職し、休職し、若しくは死亡したとき、又は別表各号の職員に該当しなくなったときは、速やかに被服を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(被服の弁償)

第8条 被貸与者が貸与被服を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、職務のために避けることができない事情によると認められるものは、この限りでない。

2 弁償は、原則として、その原価に基づき貸与期間の残余日数に相当する金額とする。

(返納の免除)

第9条 貸与期間を終了した被服は、返納を要しない。

(貸与の記録)

第10条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(被服の検査)

第11条 主管課長は、毎年1回以上貸与被服を検査しなければならない。

(準用規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、貸与被服の取扱いについては、飯塚市物品管理規則(平成18年飯塚市規則第62号)の定めるところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員の被服貸与規則(昭和40年飯塚市規則第4号)又は作業着貸与要綱(昭和55年筑穂町要綱)の規定により貸与された被服は、それぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(平成20年3月31日 規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日 規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

(H20―8全改、R5―4一改)

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期間

備考

(1) クリーンセンターの業務に従事する職員

監督職員

夏作業服(上下)

1

3

 

冬作業服(上下)

1

3

 

帽子

1

3

 

作業職員

夏作業服(上)

2

1

 

夏作業服(下)

1

1

 

冬作業服(下)

1

2

 

帽子

1

2

 

雨具

1

2

リサイクルプラザ職員は除く。

ゴム半長靴

1

2

リサイクルプラザ職員は除く。

ファン付き作業服

1

3


(2) 環境センターの業務に従事する職員

監督職員

夏作業服(上下)

1

3

 

冬作業服(上下)

1

3

 

帽子

1

3

 

作業職員

夏作業服(上)

2

1

 

夏作業服(下)

1

1

 

冬作業服(下)

1

2

 

帽子

1

2

 

雨具

1

2

施設係職員は除く。

ゴム半長靴

1

2

施設係職員は除く。

ファン付き作業服

1

3


(3) 保育所の保育業務に従事する職員

調理員

スポーツウエア(下)

1

2

 

(4) 道路の維持修繕に従事する作業職員

夏作業服(上下)

1

1

 

冬作業服(上下)

1

2

 

帽子

1

2

 

雨具

1

2

 

ゴム長靴

1

2

 

安全靴

1

2

 

ファン付き作業服

1

3


(5) 公園の作業に従事する職員

夏作業服(上下)

1

1

 

冬作業服(上下)

1

2

 

帽子

1

1

 

雨具

1

2

 

ゴム長靴

1

2

 

安全靴

1

5

 

ファン付き作業服

1

3


(6) 小中学校の用務員の業務に従事する職員

夏作業服(上下)

1

3

 

冬作業服(上下)

1

4

 

帽子

1

3

 

ファン付き作業服

1

3


(7) 学校給食調理に従事する職員

事務職員

白衣

1

4

 

栄養士

白衣

1

2

 

帽子

1

2

 

ゴム長靴

1

2

 

調理員

夏作業服(上下)

1

2

 

冬作業服(上下)

1

3

 

帽子

1

1

 

ゴム長靴

1

1

 

1

2

 

防水前掛

1

1

 

1

2

 

(8) 図書館の業務に従事する職員

エプロン

1

3

 

(9) 建設工事の現場監督に従事する職員

夏作業服(上下)

1

4

 

冬作業服(上下)

1

4

 

安全靴

1

5

建築課職員のみ

(10) 前各号に掲げる職員のほか、特に被服を必要とする職員

 

 

 

 

画像

飯塚市職員被服貸与規則

平成18年3月26日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)