○飯塚市労働安全衛生管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第37号

改正 H25―59

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための安全管理体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条から第9条までの規定により置かれた総括安全衛生管理者等が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 市長は、法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置き、市長が指定する職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(安全管理者)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を選任する。

2 安全管理者は、総括安全管理者の指揮に従い、前条第2項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第7条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、第5条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第8条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、第5条第2項の業務を行う。

(産業医)

第9条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項について、必要により市長若しくは総括安全管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指揮し、若しくは助言すること。

(5) 原則として月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(健康診断)

第10条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

(健康診断の実施)

第11条 総括安全衛生管理者は、定期に、又は必要に応じ、臨時に職員の健康診断を実施しなければならない。

2 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について健康診断を行う。ただし、その者が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に規定する項目については、この限りでない。

(健康診断の実施責任者及び実施担当者)

第12条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とし、実施担当者(以下「実施担当者」という。)は産業医とする。

(健康診断の事務)

第13条 職員の健康診断等健康管理に関する事務は、人事担当課において総括処理する。

(受診義務)

第14条 職員は、指定された期日、場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、実施責任者に提出したときは、この限りでない。

(結果の報告)

第15条 実施責任者は、職員の健康診断の結果を任命権者に報告し、その報告書を保管しなければならない。

(措置)

第16条 任命権者は、健康診断の結果に基づき、必要と認める場合には産業医又は他の医師の意見を聴き、勤務の場所又は職務の変更、休暇、休職その他職員の健康保持に適切なる措置をとらなければならない。

2 任命権者は、健康診断の結果に基づいてとった措置を市長に報告しなければならない。

(特異疾病者に対する措置)

第17条 任命権者は、感染性の疾病、精神病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員については、その就業を禁止する等適切な措置をとらなければならない。

(復職の手続)

第18条 前2条の規定により、療養中の者が勤務に復する場合には、主治医若しくは任命権者の指定する医師の診断書を添え、又は必要に応じそのいずれをも合わせ、産業医の意見書とともに所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(適用の特例)

第19条 総括安全衛生管理者が、その必要を認める臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(作業主任者)

第20条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、作業責任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。

(委員会の設置)

第21条 市長は、法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第22条 委員会は、29人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者

(3) 産業医のうちから市長が指名した者

(4) 安全に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

(5) 衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

3 市長は、前項第1号及び第3号に定める者以外の委員の半数については、飯塚市職員労働組合の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任させることができる。

(H25―59一改)

(委員会の委員長及び副委員長)

第23条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に定める者をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから互選する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の業務)

第24条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(専門部会)

第25条 委員会は、前条に掲げる事項について専門的な検討を行うため、専門部会を設けることができる。

(委員会の会議の招集)

第26条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から招集の請求があった場合は、委員長は、これを招集しなければならない。

2 会議は、原則として毎月1回以上招集する。

(委員会の会議)

第27条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会は、会議の記録を作成し、3年間保存しなければならない。

(会議の議決)

第28条 会議の議事は、出席委員の全員一致により決するものとする。

(委員会の庶務)

第29条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(補則)

第30条 この規則に定めるほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成25年12月12日 規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市労働安全衛生管理規則の規定は、平成25年12月1日から適用する。

飯塚市労働安全衛生管理規則

平成18年3月26日 規則第37号

(平成25年12月12日施行)