○飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第36号

(規約の設定)

第2条 飯塚市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の規約は、厚生会構成員が民主的な方法で定める。

(事業の運営)

第3条 厚生会は、収入の範囲内において将来の運営に支障を生じないように、給付の内容及び事業の項目を定めなければならない。

(補助の申請)

第4条 厚生会は、条例第3条第2項の規定により交付金の交付を受けようとする場合には、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)第4条の規定による申請書を市長に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第5条 厚生会は、毎年6月に前年度の事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第36号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月26日 規則第36号