○飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第34号

改正 R1―18、R4―25

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、職員(非常勤の職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)、臨時の職員、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の相互共済福利増進及び元気回復を図ることを目的とする飯塚市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を置く。

(R1―18、R4―25一改)

(事業)

第2条 厚生会は、前条の目的を達成するために、福利、厚生、給付、貸付け及び元気回復等の事業を行うものとする。

2 前項の事業のほか、教養、文化及び親睦を図ることを目的とする事業を行うことができる。

(経費)

第3条 厚生会の経費は、厚生会の構成員の掛金その他の収入をもってこれに充てる。

2 市は、毎年度予算の範囲内で、厚生会に交付金を交付することができる。

(事務職員)

第4条 市長は、職員を厚生会の業務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例の規定を適用する。

飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例

平成18年3月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)